○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月5日

条例第7号

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 特殊業務手当

(2) 消防機関員手当

(3) 梯子車登梯員高所作業手当

(4) 夜間特殊業務手当

(5) 感染症防疫作業手当

(特殊業務手当)

第3条 特殊業務手当は、富岡看護専門学校に勤務する職員で、次の各号に掲げる夜間課程を本務とする者が業務に従事する場合に支給する。

(1) 教務主任及び副教務主任 給料月額の100分の1.5以内

(2) 専任教員 給料月額の100分の3以内

(3) 事務職員 月額4,000円

(消防機関員手当)

第4条 消防機関員手当は、消防業務に従事する職員のうち、機関員に任命され消防車両等の運転業務及び機関整備に従事する者に支給する。

2 消防機関員手当の額は、勤務1箇月につき1,200円とする。

(梯子車登梯員高所作業手当)

第5条 梯子車登梯員高所作業手当は、梯子車に従事する職員が登梯し、高所において作業したときに支給する。

2 梯子車登梯員高所作業手当の額は、日額220円とする。

(夜間特殊業務手当)

第6条 夜間特殊業務手当は、消防職員が正規の勤務として深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)、通信勤務に従事したときに支給する。

2 夜間特殊業務手当の額は、深夜の勤務時間が2時間以上の場合は650円とし、2時間未満の場合は410円とする。

(感染症防疫作業手当)

第7条 感染症防疫作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第7項に規定する感染症(以下「感染症」という。)及び理事長がこれらに相当すると認める感染症の患者等若しくは感染症の疑いのある患者等の救護若しくは移送の作業

(2) 感染症の病原体が付着し若しくは付着の危険がある物件の処理の作業及び理事長がこれらに相当すると認める作業

2 前項各号の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(手当額の特例)

第8条 月額をもって定められている手当については、職員が月の全勤務日のうち休暇、欠勤等の理由により、当該手当を支給される業務に従事しなかった日数が、その2分の1以上にわたる場合における当該手当の額は、この条例の規定により受けるべき額の100分の50に相当する額とする。ただし、月の全勤務日にわたって当該業務に従事しないときは、その月の手当は、支給しない。

(支給方法)

第9条 手当の額が月額をもって定められている特殊勤務手当については、その月の給料の支給日に支給する。

2 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当は、1箇月の分を次の月の給料の支給日に支給する。

3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、給料の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための感染症防疫作業手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)から圏域住民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、第7条の規定は適用しない。

3 前項の感染症防疫作業手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円とする。

4 第2項の作業のうち、患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業に従事したときは、従事した日1日につき4,000円とする。

(平成10年3月5日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第7条並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月5日 条例第7号

(令和2年12月28日施行)