○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成9年3月5日
条例第7号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 特殊業務手当
(2) 出動手当
(3) 梯子車登梯員高所作業手当
(4) 夜間特殊業務手当
(5) 感染症防疫作業手当
(6) 救急救命士手当
(7) 災害応急作業等手当
(特殊業務手当)
第3条 特殊業務手当は、富岡看護専門学校に勤務する職員で、次の各号に掲げる夜間課程を本務とする者が業務に従事する場合に支給する。
(1) 教務主任及び副教務主任 給料月額の100分の1.5以内
(2) 専任教員 給料月額の100分の3以内
(3) 事務職員 月額4,000円
(出動手当)
第4条 出動手当は、消防職員が火災、救急、救助等に出動したときに支給する。
2 出動手当の額は、火災又は救助に出動した場合にあっては200円とし、それ以外に出動した場合にあっては、150円とする。
(梯子車登梯員高所作業手当)
第5条 梯子車登梯員高所作業手当は、梯子車に従事する職員が登梯し、高所において作業したときに支給する。
2 梯子車登梯員高所作業手当の額は、日額220円とする。
(夜間特殊業務手当)
第6条 夜間特殊業務手当は、消防職員が正規の勤務として深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)、通信勤務に従事したときに支給する。
2 夜間特殊業務手当の額は、深夜の勤務時間が2時間以上の場合にあっては650円とし、2時間未満の場合にあっては410円とする。
(感染症防疫作業手当)
第7条 感染症防疫作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第7項に規定する感染症(以下「感染症」という。)及び理事長がこれらに相当すると認める感染症の患者等若しくは感染症の疑いのある患者等の救護若しくは移送の作業
(2) 感染症の病原体が付着し若しくは付着の危険がある物件の処理の作業及び理事長がこれらに相当すると認める作業
2 前項各号の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(救急救命士手当)
第8条 救急救命士手当は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条の規定にする厚生労働大臣の免許を有する職員が災害対応中において、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を実施したときに支給する。
2 救急救命士手当の額は、1事案に対し510円とする。
(1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う業務 1日につき840円
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として出動した災害対応業務又は大規模な災害として理事長が定める災害に係る対応業務 1日につき1,080円
(手当額の特例)
第10条 月額をもって定められている手当については、職員が月の全勤務日のうち休暇、欠勤等の理由により、当該手当を支給される業務に従事しなかった日数が、その2分の1以上にわたる場合における当該手当の額は、この条例の規定により受けるべき額の100分の50に相当する額とする。ただし、月の全勤務日にわたって当該業務に従事しないときは、その月の手当は、支給しない。
(支給方法)
第11条 手当の額が月額をもって定められている特殊勤務手当については、その月の給料の支給日に支給する。
2 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当は、1箇月の分を次の月の給料の支給日に支給する。
3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、給料の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月8日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第7条並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和8年3月6日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。