○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和59年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成25年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号。第6条において「給与、勤務時間等条例」という。)により、その例によることとされる富岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年富岡市条例第36号。第5条において「市条例」という。)の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 交替制勤務に服する職員(以下「交替制勤務職員」という。)の週休日は、4週間を通じ8日とし、かつ、勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えない範囲で任命権者が指定するものとする。

2 職員の勤務時間は、交替制勤務職員以外の職員にあっては、月曜日から金曜日までのそれぞれ8時30分から17時15分までの7時間45分とし、交替制勤務職員にあっては、1回の勤務において、7時間45分から15時間30分までの範囲で任命権者が指定するものとする。

3 交替制勤務職員の1週間の勤務時間は、任命権者が指定する日から2週間ごとに平均し、1週間当たり38時間45分とする。

4 職員の休憩時間は、交替制勤務職員以外の職員にあっては、12時から13時までとし、交替制勤務職員にあっては、第2項に規定する交替制勤務職員の勤務時間に応じ、1時間から2時間30分までの範囲で与えるものとする。

5 前項の交替制勤務職員の休憩時間は、勤務時間の途中に置かなければならないものとし、任命権者が指定するものとする。

6 任命権者は、休憩時間中に災害の発生等があり、職員に休憩時間を与えることができなかったときは、後刻に所定の休憩時間を与えるものとする。

(休息時間)

第3条 任命権者は、交替制勤務職員に対し連続する正規の勤務時間のおおむね4時間につき、休息時間を15分間与えるものとし、個々の休息時限については、任命権者が指定する。ただし、当該休息時間に代えて、休憩時間を与えるときは、この限りでない。

2 前項の休息時間中に災害の発生等があり、その対応が必要な場合は、休息時間を与えないものとする。

(仮眠時間)

第4条 交替制勤務職員の仮眠時間は、21時から翌日5時までの間において6時間とし、個々の仮眠時間については、任命権者が指定するものとする。

2 前項の仮眠時間は、正規の勤務時間に含まれない。

(代休日の指定)

第5条 市条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(同条例第10条第1項に規定する「勤務日等」をいう。以下この項において同じ。)(同条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(年次有給休暇及び特別休暇の単位)

第6条 年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間若しくは15分とする。

2 特別休暇の取得単位は、給与、勤務時間等条例により、その例によることとされる富岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年富岡市規則第28号。次条において「市規則」という。)第12条第2項に規定する特別休暇については、1日又は1時間若しくは15分とする。

3 前2項の時間を単位として与えられた年次有給休暇及び特別休暇を日に換算するときは、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員は、その職員の勤務日の1日当たりの勤務時間)をもって1日とする。

(準用規定)

第7条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、この規則及び別に定めるもののほか、市規則の例による。この場合において、「市長」とあるのは「理事長」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に関し必要な事項については、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月30日規則第11号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年3月15日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日規則第5号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和59年4月1日 規則第5号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和61年2月8日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第2号
平成4年7月30日 規則第11号
平成6年3月15日 規則第1号
平成18年3月27日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第1号
令和6年6月20日 規則第5号