○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員で交替制勤務に服する職員の勤務時間、休憩時間等に関する規則
昭和59年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号)により富岡市職員の例によることとされた富岡市職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成18年富岡市条例第36号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、消防職員で交替制勤務に服する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び休息時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日)
第2条 職員の勤務を要しない日は、4週間を通じ8日とし、任命権者が指定する。この場合においては、勤務を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(勤務時間)
第3条 職員の1当務の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間の15時間30分とする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、2時間30分与えるものとする。
2 休憩時間は、勤務時間の途中に置かなければならないものとし、任命権者が指定する。
3 休憩時間中に災害が発生し、出動するとき又は、出動していたときは、後刻に所定の休憩時間を与えるものとする。
(休息時間)
第5条 職員の休息時間は、正規の勤務時間4時間につき15分の割で与えるものとし、個々の休息時限については任命権者が指定する。
2 前項の休息時間中に災害が発生し、出動するとき又は出動していたときは、休息時間は与えない。
(仮眠時間)
第6条 職員の仮眠時間は、午後10時から翌日午前6時までの間において6時間とし、個々の仮眠時間については、任命権者が指定する。ただし、勤務の都合により必要と認めたときは、仮眠時間を伸縮し、若しくは待機中においても休養のため、仮眠をさせることができる。
2 前項の仮眠時間は、正規の勤務時間に含まれない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月30日規則第11号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。