○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合違反処理規程
平成17年6月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年条例第6号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定に違反する事案(以下「違反」という。)の処理並びに火災予防上必要があると認める場合の措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理とは、警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告とは、違反又は火災危険が認められる事項について、違反行為者及び防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者等」という。)に当該違反の是正又は火災危険の排除を求めたにもかかわらず履行されない場合に促すことをいう。
(3) 命令とは、法の規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。
(4) 特例認定の取消しとは、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しをいう。
(5) 許可の取消しとは、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しをいう。
(6) 告発とは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により検察官又は司法警察員に対して違反の事実を申告し、訴追を求めることをいう。
(7) 過料事件の通知とは、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の所在地を管轄する地方裁判所に対して行うことをいう。
(8) 代執行とは、命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(9) 略式の代執行とは、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、行政庁が義務を命ずるべき者を確知しえない場合の代執行をいう。
(10) 履行期限とは、警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。
(違反処理の主体)
第3条 違反処理は、消防長又は署長が主体となって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令を口頭で行う場合又は緊急を要するため警告を口頭で行う場合は、消防長及び署長以外の消防吏員がこれを行うことができる。
(違反処理の助言)
第4条 予防課長は、斉一かつ適正な違反処理を行うため、署長が行う違反処理について助言を行うことができる。
(違反処理の基本的留意事項)
第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 違反処理を行う場合は、緊急の場合を除き、あらかじめ、関係者等に違反の是正を行うよう指導すること。
(2) 違反処理は、違反の内容及び火災危険の重大性に着目し、厳正かつ公平に時機を失することのないように行うこと。
(3) 違反処理を行うに当っては、関係者等に対し誠実、沈着かつ冷静に対処すること。
2 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理の基準)
第6条 違反は、別表に定める違反処理基準表に掲げる処理基準(以下「基準」という。)により処理するものとする。
(違反処理の区分)
第7条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反の調査等)
第8条 消防吏員は、職務の執行に際し、違反処理事項に該当すると認められる事案を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は所轄の署長に報告するものとする。ただし、査察等により違反事実が確定している場合は、第11条第2項に定める警告書による報告をもってこれに替えることができる。
2 前項の規定による報告を受けた消防長又は署長は、必要に応じ消防吏員に当該違反の調査を行わせるものとする。
(違反処理の決定)
第9条 消防長又は署長は、関係書類を検討し違反内容が基準に該当すると認めた場合は、基準に示す措置をとらなければならないものとする。ただし、当該違反事案について基準に従って処理することが行政上適切でないと認められる合理的事由がある場合は、違反処理を留保し、又は基準に示す措置を変更することができる。
2 消防長又は署長は、基準に該当しない違反事案に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置をとるものとする。
3 署長は違反処理を決定する場合は、消防長の承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(違反是正の確認及び措置)
第10条 消防長又は署長は、警告又は命令の履行期限が経過したときは、遅滞なく履行状況を消防吏員に調査させるものとする。
2 署長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(命令)
第12条 署長は調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第9号)を交付し命令を行うものとする。
2 署長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第9号)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(公示)
第13条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項並びに法第17条の4第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第10号の1、2)の設置及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和46年条例第1号)の規定により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(聴聞)
第14条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し及び法第12条の2第1項、法第13条の24をいう。
(弁明)
第15条 この規程において、弁明が必要な不利益処分とは、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項及び法第8条第4項の規定並びに法第12条の2、法第14条の2第3項による命令をいう。
(特例認定の取消し)
第16条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第15号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第18条 告発は、次の各号いずれかに該当する場合で、消防長が必要と認めるときに行うものとする。
(1) 違反の内容が重大のとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第19条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(事前告知)
第20条 消防長は、告発する場合は、当該関係者等に対し告発する旨を告知しなければならない。
(過料事件の通知)
第21条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに通知するものとする。
(過料事件の手続)
第22条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第19号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
2 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第20号)
(2) 代執行令書(様式第21号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第22号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第23号)
(証票の携帯)
第24条 消防長その他の消防吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第25条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 費用徴収のため略式の代執行費用納付命令書(様式第24号)を交付するものとする。
(送達)
第26条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び略式の代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第25号)に署名押印を求めるものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他特別の事由がある場合は、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。ただし、関係者等の住所不明により郵送できない場合は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和46年条例第1号)の規程により公示し、郵送に代えるものとする。
(報告及び通知)
第27条 署長又は予防課長は、違反処理を行った場合、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第26号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第27号)により報告するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第28条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第28号)に記録しておかなければならない。
(関係行政機関との連携)
第29条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他関係法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他の手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会(様式第29号)を行う等、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
違反処理基準危険物
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | 備考 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||
製造所等以外の場所で、油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 【履行期限】 原則、即時 | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間 | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令令(法第11条の5第1項・第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間 | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 【履行期限】 変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間 |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 【履行期限】 原則、即時 |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 【履行期限】 原則、即時 |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上覧の場合を除く) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間 | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任指導状況を踏まえて | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱がおこなわれているもの | 警告 | 危険物施設における危険物取扱者の選任 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 【履行期限】 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任指導状況を踏まえて | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
9 | 予防規定未作成等(法第14条の2) | 予防規定を作成していないもの | 警告 | 危険物施設における予防規程の作成指導状況を踏え | ||||
予防規定を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | 【履行期限】 予防規定の内容、指導状況を踏え | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 【履行期限】 保安検査改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間 |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | 【履行期限】 許可の取消しについては違反処理要領を参照 |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反してるもの | 警告 | 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な期間 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により危険物取扱者を乗車させず危険物の移送を行っているもの | 警告 | 【履行期限】 原則、即時 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流失事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流失及び拡散の防止、流失した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) | 【履行期限】 原則、即時 |
少量危険物関係
指定可燃物関係
違反処理基準一般
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | 備考 | |||
①屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為若しくは物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||
②防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間 | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間 | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
4 その他火災予防上必要があると認めた場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||
④防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為若しくは物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||
⑤防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 直近の講習日を考慮した期限(2週間~1箇月) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 (2週間以内) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 (2週間以内) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 (1箇月以内) | |||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 点検未実施(1箇月以内)整備未実施 内容により期限を設定 | |||
火気の使用又は取扱に関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 (1箇月以内) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 (2週間以内) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||
⑥共同防火管理協議事項未決定(法第八条の二) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | 防火管理者の選任消防計画の作成指導を踏まえて期限を設定 | ||
⑦定期点検報告(法第八条第二の二及び法第八条の二の三) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | 【履行期限】 なし | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条4第1項の命令がされたもの | |||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
⑧消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項) | 消防用設備が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 工事内容に応じて設定する延べ面積500m2未満2箇月以内 延べ面積500m2以上1000m2未満3箇月以内 延べ面積1000m2以上4箇月以上 |