○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局の設置及び組織に関する規則

平成12年2月22日

教規則第1号

(趣旨)

第1条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置及び組織については、この規則の定めるところによる。

(事務局)

第2条 事務局は、富岡市富岡2486番地7に置く。

(組織)

第3条 事務局に総務課及び所要の係を置く。

(職員)

第4条 事務局に次の職員を置く。

事務局長、課長、係長及びその他の職員

(職制)

第5条 事務局職員の職制は、次のとおりとする。

事務局長 教育長を補佐し、事務局事務全般の統括

課長 事務局長の補佐及び課内事務の掌握、指揮、監督

係長 課長の補佐及び係内事務の掌握、調整、職務の遂行

その他の職員 係内職務の遂行

(事務分掌)

第6条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること

(2) 教育委員会の庶務に関すること

(3) 富岡看護専門学校に関すること

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局設置規則の廃止)

2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局設置規則(昭和57年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局教育部長設置に関する規則の廃止)

3 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局教育部長設置に関する規則(昭和57年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局の組織に関する規則の廃止)

4 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和57年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の一部改正)

5 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(昭和57年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

本則中「教育部長」を「事務局長」に改める。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

6 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和57年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

第6条第1号中「教育長、教育部長並びに事務局の課長以外」を「事務局」に改める。

(平成19年2月6日教規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月30日教規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合教育委員会事務局の設置及び組織に関する規則

平成12年2月22日 教育委員会規則第1号

(平成26年7月30日施行)