○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合立富岡看護専門学校教員の初任給、昇格の基準に関する規則
昭和57年3月31日
教規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成25年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号)の規定に基づき本組合の職員の給与について準用される富岡市職員の給与に関する条例(平成18年富岡市条例第51号。以下「給与条例」という。)第4条及び第5条の規定により、本組合立富岡看護専門学校教員(以下「教員」という。)の初任給、昇格等の基準を定めることを目的とする。
(級別職務分類)
第2条 給与条例第4条第1項に規定する職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給基準)
第3条 新たに採用した教員の初任給は、初任給基準表(別表第2)に定めるところによる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、教員の初任給、昇給等に関し必要な事項は、富岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年富岡市規則第40号)を準用する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月6日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月8日教規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | (1)専任教員の職務 (2)一般的な知識又は経験を必要とする業務を行う。 |
2級 | (1)専任教員の職務 (2)相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う。 |
3級 | |
4級 | (1)副教務主任及び専任教員の職務 |
5級 | (1)教務主任の職務 (2)職務の複雑、困難及び責任を有する業務を行う。 |
6級 | (1)副校長の職務 (2)職務の複雑、困難及び責任の度が著しい業務を行う。 |
7級 |
別表第2(第3条関係)
初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級31号給 |
短大卒 | 1級23号給 |
備考 現給補償のある場合は、初任給を調整する。