○富岡看護専門学校成績評価並びに進級及び卒業に関する規程
昭和57年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、富岡看護専門学校学則第19条及び第20条の規定に基づき、成績評価並びに進級及び卒業に必要な事項を定めるものとする。
(成績評価)
第2条 成績の評価は、日常成績及び試験成績によつて定め最終評価は100点をもつて満点とする。
(最終評価)
第3条 最終評価は、前条同者の平均点をもつて決定する。
2 日常成績は、学期内の試問手技又は筆答の成績によつて決定する。
3 教育科目の時限数の少ない科目にあつては、日常試験を省くことができる。
4 一つの科目を分担して教育する科目にあつては、最終評価を分担科目別試験成績の平均点数をもつてかえることができる。
(合格評価)
第4条 合格の評価は、所定科目の最終評価が60点以上でなければならない。
(学科試験)
第5条 各学科科目の試験は、次の時期に行う。
(1) 学期末
(2) 卒業期
(3) その他必要時
(追試験)
第6条 疾病その他やむを得ない理由により、試験を受けることができなかつた学生に対しては、追試験を行うことができる。ただし、採点は1割を減点する。
(再試験)
第7条 合格点に達しなかつた試験科目については、その学生の申し出によつて2回を限度として再試験を行うことができる。ただし、採点は60点以上であつても60点とする。
(実習の評価)
第8条 実習の評価は、実習病院の臨床実習指導者及び専任教員の合議によるものとし、学生より提出されるレポートについては、専任教員が評価を行い、各科目並びに各レポートにつき満点を100点として、60点以上を合格とする。
(進級の認定)
第9条 1年生及び2年生の進級基準は、それぞれの学年において出席すべき日数の3分の2以上出席し、それぞれの学年にて履修すべき科目の中、60点未満の科目があつてはならない。
(卒業の認定)
第10条 卒業の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 内科、外科、母性、小児、精神科、眼科、耳鼻科、皮膚科及び泌尿器科の看護実習と保健所実習並びに学校で定める施設見学のそれぞれを実習した者でなければならない。
(2) 三年生の間に行われる日常試験及び卒業試験の成績が各科目ごとに60点以上でなければならない。
(受験手数料)
第11条 再試験料は、1科目2,000円とする。ただし、2回目の再試験料は、1科目3、000円とし、再試験願提出の際納入するものとする。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。