○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会条例

平成28年3月3日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(昭和26年法律第68号)第81条第1項の規定により、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合は、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、理事長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関する議事に参与することができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、事務局総務課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(罰則)

第9条 第3条第6項(第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号)の一部を次の表のように改正する。

〔次のよう〕略

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会条例

平成28年3月3日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)