○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の再任用制度の運用に関する要綱

平成28年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の再任用に関する条例(平成12年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象者)

第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号)第2条の規定により退職する者並びに同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職する者とする。ただし、当分の間、退職の際に60歳から特例による退職共済年金が支給される特定消防組合員に該当する者を除く。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、理事長又は消防長が任用する職務に応じて別に定める。

(任期)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

3 任期の末日については、その者の年金支給開始年齢に応じて段階的に引き上げるものとし、年金の支給年齢に達する日以降における最初の3月31日まで終期を延長することができる。

(服務、勤務条件等)

第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。

2 再任用職員の給与については、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成25年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号。以下「給与条例」という。)本則の規定に基づき準用する富岡市職員の給与に関する条例(平成18年富岡市条例第51号。以下「富岡市給与条例」という。)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、富岡市給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 再任用職員の職務の級は、行政職給料表適用職務3級とし、職名又は階級は、係長代理又は消防士長に格付けるものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合には、この限りでない。

4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 再任用職員の旅費については、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第8号)本則の規定に基づき準用する富岡市職員の旅費に関する条例(平成18年富岡市条例第57号)の定めるところによる。

(採用計画)

第6条 理事長又は消防長は、再任用職員を任用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した採用計画を策定のうえ、公募するものとする。

(1) 任用する職種

(2) 勤務日及び勤務時間

(3) 職務の級

(4) 応募対象者

(5) 募集期間及び選考申込方法

(6) その他募集に必要な事項

2 前項の採用計画は、採用年度の前年度の12月末日までに作成のうえ、公表するものとする。

(選考の申込手続)

第7条 再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、前条の採用計画に定めるところにより、再任用選考申込書(様式第1号)を理事長又は消防長に提出するものとする。

(選考基準)

第8条 再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

2 前項の規定による選考を行うにあたって、再任用希望職員が退職日前5年間(第1号にあっては、退職日前2年間)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

(再任用選考委員会)

第9条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 消防長、消防次長、消防本部総務課長、事務局総務課長、副校長

3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名することができる。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認める場合には、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

6 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 再任用職員の採用計画に関すること。

(2) 再任用職員の選考に関すること。

7 委員会の庶務は、事務局総務課及び消防本部総務課において処理するものとする。

(選考結果等の通知)

第10条 理事長又は消防長は、委員会の選考結果に基づき、合格者(以下「再任用内定者」という。)を決定し、再任用内定者に対しては再任用内定通知書(様式第2号)により、不合格者に対しては再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第11条 理事長又は消防長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新手続)

第12条 所属長は、再任用職員の任期の更新にあたっては、更新年度の11月末日までに当該再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめたうえで、再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第4号)を理事長又は消防長に提出するものとする。

2 理事長又は消防長は、再任用職員の任期更新について、第8条第1項に定める選考基準に基づき、その適否を決定するものとする。

3 理事長又は消防長は、再任用の任期の更新を決定したときは、当該再任用職員に再任用任期更新決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、再任用任期更新同意書(様式第6号)により、条例第3条第2項に規定する職員の同意を得るものとする。

(辞退の手続)

第13条 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、理事長又は消防長に再任用等辞退申出書(様式第7号)を提出するものとする。

(退職)

第14条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、理事長又は消防長に退職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第15条 再任用職員の任用にあたっては、人事発令通知書を交付するものとする。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の再任用制度の運用に関する要綱

平成28年3月22日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)