○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年前再任用短時間勤務制の運用に関する要綱
平成28年3月22日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第3条において「法」という。)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号。次条において「条例」という。)に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年前再任用短時間勤務制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務制の対象者)
第2条 定年前再任用短時間勤務制の対象とする者は、条例第12条の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の任用形態)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。次条において同じ。)を占める職員とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、理事長又は消防長が任用する職務に応じて別に定める。
(任期)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、採用の日から定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)までとする。
(服務、勤務条件等)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の例によるものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成25年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号)本則の規定に基づき準用する富岡市職員の給与に関する条例(平成18年富岡市条例第51号。以下この項において「富岡市給与条例」という。)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号)の定めるところによるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、富岡市給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、行政職給料表適用職務3級とする。ただし、職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合には、この限りでない。
4 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第8号)本則の規定に基づき準用する富岡市職員の旅費に関する条例(平成18年富岡市条例第57号)の定めるところによる。
(採用計画)
第6条 理事長又は消防長は、定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した採用計画を策定のうえ、公募するものとする。
(1) 任用する職種
(2) 勤務日及び勤務時間
(3) 職務の級
(4) 応募対象者
(5) 募集期間及び選考申込方法
(6) その他募集に必要な事項
2 前項の採用計画は、採用年度の前年度の12月末日までに作成のうえ、公表するものとする。
(選考基準)
第8条 定年前再任用短時間勤務職員の選考は、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。
(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(定年前再任用短時間勤務職員選考委員会)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員の適正な任用を行うため、定年前再任用短時間勤務職員選考委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 事務局長
(2) 委員 消防長、消防次長、消防本部総務課長、事務局総務課長、副校長
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名することができる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認める場合には、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員の採用計画に関すること。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の選考に関すること。
7 委員会の庶務は、事務局総務課及び消防本部総務課において処理するものとする。
(内定の取消し)
第11条 理事長又は消防長は、定年前再任用短時間勤務内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用短時間勤務内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他定年前再任用短時間勤務職員として採用することに困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第12条 定年前再任用短時間勤務内定者は、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、理事長又は消防長に定年前再任用短時間勤務辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、理事長又は消防長に退職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第14条 定年前再任用短時間勤務職員の任用にあたっては、人事発令通知書を交付するものとする。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務制の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 この訓令による改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年前再任用短時間勤務制の運用に関する要綱(平成28年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第3号。以下この項及び第4項において「新要綱」という。)第3条及び第5条から第14条までの規定は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号)附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)について準用する。この場合において、新要綱第3条及び第5条から第14条までの規定並びに様式第1号(第7条関係)から様式第5号(第12条関係)までの様式中「定年前再任用短時間勤務」とあるのは、「暫定再任用」と読み替えるものとする。
3 暫定再任用職員の任期は原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に、1年を超えない範囲内で行うことができる。ただし、当該任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
4 所属長は、暫定再任用職員の任期の更新にあたっては、前年度の11月末日までに当該職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめたうえで、暫定再任用職員の任期の更新に係る意見書(附則様式第1号)を理事長又は消防長に提出するものとする。
5 理事長又は消防長は、暫定再任用職員の任期を更新する場合は、新要綱第8条第1項に定める選考基準に基づき、その可否を決定するものとする。
6 理事長又は消防長は、前項に規定する任期の更新の可否を決定したときは、当該職員に暫定再任用任期更新可否決定通知書(附則様式第2号)により通知するものとする。
7 第4項の規定により任期の更新が決定し、前項に規定する通知を受けた者(次項において暫定再任用任期更新職員という。)は、暫定再任用任期更新同意書(附則様式第3号)を理事長又は消防長に提出しなければならない。
8 暫定再任用任期更新職員は、任期の更新を辞退する場合は、理事長又は消防長に暫定再任用辞退申出書(附則様式第4号)を提出するものとする。