○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年12月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成25年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号。第7条において「給与、勤務時間条例」という。)の規定に基づき準用する富岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年富岡市条例第36号。第9条において「富岡市勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で同条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

376,000円

2

422,000円

3

472,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見(以下「知識経験等」という。)の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験等を有する者がその知識経験等を活用して業務に従事する職務 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験等を有する者がその知識経験等を活用して困難又は重要な業務に従事する職務 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験等を有する者がその知識経験等を活用して特に困難又は重要な業務に従事する職務 3号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、理事長の承認を得て、その給料月額を給与、勤務時間条例の規定に基づき準用する富岡市職員の給与に関する条例(平成18年富岡市条例第51号。以下「富岡市給与条例」という。)の行政職給料表8級45号給の額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定業務等従事任期付職員の給与に関する特例)

第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額

1級

187,700円

2級

215,200円

3級

255,200円

2 特定業務等従事任期付職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な職務の内容は、富岡市給与条例第3条に規定する等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条第1項の規定による給料月額に、富岡市勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(富岡市給与条例の適用除外等)

第10条 富岡市給与条例第3条、第5条、第8条の2、第9条、第11条、第12条、第12条の3及び第24条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する富岡市給与条例第2条の規定の適用については、富岡市給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第5号)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」とする。

3 特定任期付職員に対する富岡市給与条例第23条第2項の規定の適用については、富岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年富岡市条例第6号)第9条第2項の規定を準用する。

第11条 富岡市給与条例第5条第2項から第9項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

2 富岡市給与条例第5条第2項から第9項まで、第8条の2、第11条、第12条及び第12条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

3 任期付短時間勤務職員に対する富岡市給与条例第13条第2項第2号及び第16条第2項の規定の適用については、富岡市給与条例第13条第2項第2号及び第16条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(関係規定の準用)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、富岡市の例による。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条の表及び第8条の表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条の表及び第8条の表の規定は、平成30年4月1日から適用し、第10条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、改正前の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月1日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条は、令和2年12月1日から適用し、第2条は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月7日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年12月26日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成28年12月26日 条例第5号
平成30年3月1日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第3号
平成31年3月1日 条例第3号
令和2年3月4日 条例第1号
令和2年12月28日 条例第18号
令和4年3月1日 条例第1号
令和4年12月28日 条例第3号
令和5年3月7日 条例第3号