○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防指揮隊運用要領

平成29年3月27日

消防長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、火災、風水害、地震その他の災害(以下「災害」という。)において、部隊運用に係る指揮命令系統の充実強化を図るため、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第2号。以下「警防規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、指揮隊の任務を定めるものとする。

(指揮隊の編成)

第2条 指揮隊の編成は、警防規程第11条に規定するとおりとする。ただし、災害の状況により、増減の必要があると認めるときは、この限りでない。

(指揮隊の出動基準)

第3条 指揮隊は、消防隊が2隊以上で消防活動を実施する災害事案(高度救急及び救急PAを除く。)に対して出動する。ただし、指揮隊長が災害の規模等によって必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、指揮隊長が消防活動上必要であると認める災害事案は、出動するものとする。

(指揮隊の出動区域)

第4条 指揮隊の出動区域は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防隊出動規程(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第1号)第3条に規定するとおりとする。

(指揮隊の任務)

第5条 災害時の指揮隊の任務は、警防規程第36条から第38条まで、第40条から第44条まで及び第51条に規定するとおりとする。この場合における役割分担は、別表第1のとおりとする。

2 災害時以外の指揮隊の任務は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防隊の消防活動技術及び能力の把握並びに広域組織全体の消防活動の統一性を図るため、訓練を指定(以下「指定訓練」という。)する。

(2) 指揮隊長は、統括訓練指揮者として、前号に規定する指定訓練の年間訓練計画(様式第1号)を作成するものとする。この場合において、次に掲げる訓練を計画に含めるものとする。

 警防規程第19条に規定する消防演習

(3) 消防隊間の連携を図り、円滑な消防活動が行えるよう指定訓練を指導し、実施する。

(4) 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程運用要領(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防長訓令第2号)第4条から第6条までに規定する警防計画について、効果的な消防活動を実施するため、策定に関して監修を行うものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防指揮活動要綱の廃止)

2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防指揮活動要綱(平成27年4月)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)


分担業務

指揮隊長

(災害現場の総括)

1 現場指揮(指揮本部長が消防長又は管轄署長のときを除く。以下同じ。)

2 指揮宣言

3 指揮本部設置有無の決定

4 現場状況の把握及び消防活動方針の決定

5 指揮増強の決定

6 消防部隊の増強、縮小又は交代の決定

7 出動隊員の安全管理の総括

8 火災警戒区域及び消防警戒区域の設定範囲の決定

9 消防団への指示

10 現場広報の統制

11 鎮圧及び鎮火の決定

12 再燃防止方法及び現場保存方法の決定

13 関係者等に対する連絡及び指示

指揮隊員1

(指揮担当)

1 指揮隊長の補佐

2 消防部隊の管理及び活動状況の把握

3 出動隊員の安全管理

4 関係者及び関係資料の確保

5 指揮隊長の命令伝達

6 警防本部及び指令センターとの通信連絡

7 指揮代行

指揮隊員2

(情報管理担当)

1 指揮隊長の補佐

2 災害及び消防対象物の実態把握

3 付近の水利及び街区の状況把握

4 現場見取図、活動図等の作成

5 災害経過の記録及び整理

6 被害状況の記録及び整理

7 災害の原因調査に関する情報収集

8 現場広報の実施

9 関係機関との連絡調整

画像

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防指揮隊運用要領

平成29年3月27日 消防長訓令第2号

(平成29年4月1日施行)