○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程運用要領

平成29年3月27日

消防長訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防本部(第3条)

第3章 警防計画(第4条―第6条)

第4章 訓練及び消防演習(第7条―第16条)

第5章 特別警戒(第17条―第20条)

第6章 非常招集(第21条―第24条)

第7章 消防活動

第1節 現場指揮(第25条)

第2節 現場任務(第26条―第36条)

第3節 現場活動(第37条)

第8章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第2号。以下「規程」という。)第60条の規定に基づき、消防部隊の円滑な運用及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特殊車両 救助工作車、はしご消防車、化学車等の総称をいう。

(2) 前進指揮所 指揮本部長の命令を受けて局面の消防活動を指揮する活動拠点をいう。

(3) 救急指揮所 指揮本部長の命令を受けて救急活動を指揮する活動拠点をいう。

(4) 自然災害等 気象災害、地震災害、火山災害等の誘因によって引き起こされる災害現象をいう。

第2章 警防本部

(警防本部の設置基準等)

第3条 警防本部は、次に掲げる基準により設置するものとする。

区分

設置基準

配備人員

第1次体制

①建物火災、林野火災等の火災事案が発生したとき。

②交通救助、山岳救助等の救助事案が発生したとき。

③その他消防長が必要であると認めるとき。

指揮管理課

情報管理係(班)

第2次体制

①構成市町村の広範囲にわたり自然災害等が同時多発的に発生し、相当の被害の発生又は発生するおそれがあると認めるとき。

②構成市町村内で震度4以上の地震が発生し、相当の被害の発生又は発生するおそれがあると認めるとき。

③構成市町村に災害対策本部が設置されたとき。

④その他消防長が必要であると認めるとき。

総務課(班)

予防課(班)

警防課(班)

指揮管理課

情報管理係(班)

第3章 警防計画

(運用計画)

第4条 規程第13条に規定する運用計画は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防隊出動規程(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第1号)に基づき、次の各号に掲げる要素により必要な消防力を予測し、策定するものとする。

(1) 建築物構成状況

(2) 延焼危険

(3) 人命危険

(4) 消防活動の困難性又は特殊性

(5) 要救助者数又は傷病者数

(6) 気象状況

(7) 消防通信の管制状況

(諸計画)

第5条 規程第14条に規定する諸計画は、危険区域、特殊消防対象物等の災害において、効果的な消防活動を遂行するため、次の各号に掲げる事項を主眼とし、策定するものとする。

(1) 人命検索・救助(避難誘導を含む。)

(2) 情報収集

(3) 水利統制

(4) 延焼防止

(5) 危険物等の活動障害

(6) 特殊車両、資器材、消防用設備等の活用

(7) 安全管理

(8) その他消防活動上必要なもの

(警防計画)

第6条 警防計画は、前2条の規定に基づき、策定された次の各号に掲げる説明書、計画書、図面等で構成し、その内容は別表第1のとおりとする。

(1) 目次(様式第1号)

(2) 戦術説明書(様式第2号)

(3) 災害出動計画書(様式第3号)

(4) 消防通信運用計画書(様式第4号)

(5) 付近図(様式第5号)

(6) 平面図(様式第6号)

(7) 関係図(様式第7号)

(8) 資料(様式第8号)

(9) 行動計画書(様式第9号)

(10) その他必要なもの

2 前項2号及び第3号は、危険区域、対象物等の実態により、必要に応じて記載する項目を変更することができるものとする。

3 第1項第5号から第8号までは、対象物等の実態により一部省略することができるものとする。

第4章 訓練及び消防演習

(訓練計画)

第7条 消防長は、訓練を効果的に実施するため、指針を示すものとする。

2 所属長は、前項の指針に基づき、管轄内の特性を考慮して訓練成果の目標を定め、職員に周知するものとする。

3 訓練計画は、小隊ごとに年間計画(様式第10号)を作成し、所属長を経て消防長に報告するものとする。

4 消防演習は、統括訓練指揮者がその都度計画を作成し、所属長を経て消防長に報告するものとする。

(事前検討)

第8条 消防長又は署長は、前条の規定に基づき作成した訓練計画について、事前に検討し、実情に即するように補足修正を加え、統括訓練指揮者及び訓練指揮者にその要領を周知徹底するものとする。

(訓練の実施)

第9条 所属長は、中隊長、小隊長及び隊員に対してその任務に応じた消防活動に必要な動作及び機械操作並びに小隊及び中隊の活動について熟知させるため、次条及び第11条に規定する訓練を第7条の規定に基づき、実施するものとする。

2 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、隊員に活動基準を示し、直接の命令が無い場合でも、各種災害に対応した行動ができるように訓練を実施するものとする。

3 訓練時の安全管理に関する必要な事項は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防訓練時安全管理要綱(昭和60年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防長訓令第3号。以下「安全管理要綱」という。)の規定を適用する。

(指揮技能訓練)

第10条 規程第18条に規定する指揮技能訓練は、実態把握、進展予測、状況判断、部隊運用、安全管理等の任務を遂行する上で必要な指揮能力の向上を図るために行う訓練をいう。

(消防活動及び機械操作訓練)

第11条 規程第18条に規定する消防活動訓練及び機器操作訓練は、災害に対応するために必要な消防活動技能並びに消防機器等の基本的な操作及び取扱い技能の向上を図るために行う訓練をいい、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 出動訓練

(2) 操縦訓練

(3) 揚水・放水訓練

(4) 救急訓練

(5) 救助訓練

(6) 警防訓練

(7) 無線通信訓練

(8) 図上訓練

(9) その他隊長が必要であると認める訓練

(消防演習)

第12条 規程第19条に規定する消防演習は、特殊消防対象物、危険区域及び消防活動上困難な地域の災害を想定し、各級指揮者がその災害全てに対応するための指揮能力の錬成及び隊員の消防活動技能を向上させるために実施し、かつ、警察機関、医療機関等との連携を構築するために実施しなければならない。

(不時命令による訓練及び消防演習)

第13条 消防長又は署長は、特に必要があると認めるときは、訓練及び消防演習の項目を指定し、実施することができる。

(結果報告)

第14条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、第10条第11条及び前条に規定する訓練を実施したときは、安全管理要綱第16条の規定に基づく記録(様式第11号)等を速やかに作成し、所属長へ報告するものとする。

2 統括訓練指揮者は、前2条に規定する消防演習を実施したときは、前項の規定に基づく記録等を速やかに作成し、所属長を経て消防長に報告するものとする。

(考察)

第15条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練結果並びに消防長及び署長の評価を考察し、訓練若しくは消防演習又は消防活動に反映するものとする。

(訓練心得)

第16条 隊員は、訓練中において災害その他異常事態の発生を覚知したときは、直ちに出動態勢を整え、統括訓練指揮者又は訓練指揮者の指示を受けなければならない。

2 訓練及び消防演習は、時宜に応じて消防団との連携訓練及び住民参加による地域ぐるみの訓練を行うように努めなければならない。

3 訓練中は、常に厳格なる規律の下に行動しなければならない。

4 訓練中は、交通関係法令を遵守し、安全運行に努めなければならない。

5 訓練中における防ぎょ行動は、水損その他の事故の絶無を期して行わなければならない。

6 訓練中に事故等の不慮の事態が発生したときは、直ちに訓練を中止するとともに、統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、署長を経て消防長に報告しなければならない。

第5章 特別警戒

(火災警報発令時等特別警戒)

第17条 規程第22条に規定する火災警報発令時等特別警戒は、火災警報発令時特別警戒及び異常気象時特別警戒に区分する。

(火災警報発令時特別警戒)

第18条 消防長又は署長は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例施行規則(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第5号)第3条の規定により火災に関する警報が発令されたときは、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 消防機器の点検及び増強

(2) 広報及び警戒

(3) 関係機関に対する協力要請

(4) その他必要があると認める措置

(異常気象時特別警戒)

第19条 消防長又は署長は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条の規定により一般の利用に適合する予報及び警報が発令された場合において、特に消防活動上必要があると認めるときは、地域の特性に応じて前条各号のうち必要な措置を講ずるものとする。

(特命特別警戒)

第20条 規程第22条に規定する特命特別警戒は、消防長又は署長が大きな被害をもたらす災害の発生を予測するとき、又は催物若しくは年末年始において消防活動の初動体制の強化を図る必要があると認めるときに計画を定め、特別警戒を実施するものとする。

第6章 非常招集

(非常招集発令権限者)

第21条 規程第26条に規定する非常招集は、消防長が発令するものとする。

2 招集に緊急を要するときは、管轄署長が消防長に代わり発令することができるものとし、発令した際は速やかに消防長に報告するものとする。

3 招集に特に緊急を要するときは、所属長又は当直責任者が消防長に代わり発令することができるものとし、発令した際は速やかに署長に報告するものとする。この場合において、署長は速やかに消防長に報告するものとする。

(招集区分)

第22条 非常招集は、次の区分に定めるとおりとする。

招集区分

適用基準

配備人員

招集準備

①気象警報等が発令され、被害が発生するおそれのあるとき。

②上記以外の場合で消防長が必要であると認めるとき。

自宅待機又は消防長が最低限必要と認めた人員

第1招集

①災害が連続又は同時に発生し、当直職員だけでは対応が困難と判断したとき。

②災害が発生し、長時間の消防活動が予測されると判断したとき。

③風水害等の災害が発生するおそれが極めて高いとき。

④気象警報等が発令され、小規模又は局地的な災害が発生したとき。

⑤富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合多数傷病者発生時の救急救護活動計画(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第3号)を適用したとき。

⑥上記以外の場合で消防長が必要であると認めるとき。

消防長又は署長があらかじめ指定する職員

第2招集

①第1招集では配備人員が不足するとき。

②特別警報が発令されたとき。

③風水害に対する警戒本部が設置されたとき。

④上記以外の場合で消防長が必要であると認めるとき。

所属長、係長及び消防長があらかじめ指定する職員(所属職員の半数以上)

第3招集

①大規模な災害が発生し、第2招集では配備人員が不足するとき。

②構成市町村内で震度4以上の地震が発生し、相当の被害の発生又は発生するおそれがあると認めるとき。

③上記以外の場合で消防長が必要であると認めるとき。

全職員

(招集伝達)

第23条 非常招集は、次の各号に掲げる方法により伝達するものとする。

(1) 電子メール一斉送信による伝達(指揮管理課から一斉送信すること。)

(2) 電話連絡による口頭伝達(基本伝達経路)

 平日(昼間)

消防長→指揮管理課→所属長→所属職員

 平日(夜間)及び休日

(ア) 消防長→指揮管理課→消防本部課長→所属職員

(イ) 消防長→指揮管理課→署、分署及び分遣所→所属長及び所属職員

(招集解除)

第24条 消防長又は署長は、災害の状況等により招集の必要がなくなったと判断したときは、通常体制に移行させる。

第7章 消防活動

第1節 現場指揮

(指揮の代行)

第25条 規程第40条に規定する指揮の代行は、別表第2のとおりとする。

2 前進指揮所及び救急指揮所の指揮者は、指揮本部長が指定する。

第2節 現場任務

(指揮増強の要請)

第26条 指揮本部長は、災害の規模等から指揮本部の増強を図る必要があると認めるときは、消防長に指揮増強の要請をすることができる。ただし、第3指揮体制は、この限りでない。

2 前項に規定する要請がなされたときは、消防本部職員が応じるものとする。

(関係機関との連携)

第27条 指揮本部長は、必要に応じ、現に災害現場にいる関係機関又は消防対象物の関係者等と連携を密にし、当該消防活動の効果を上げるよう努めるものとする。

(消防対象物の使用等)

第28条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第29条第1項から第3項まで(法第36条の規定により準用するときも含む。)の規定により、消防対象物又は当該消防対象物が存在する土地の使用、使用の制限若しくは処分は、必要最低限としなければならない。

2 指揮本部長は、前項に規定する場合において、可能な限り関係者の同意又は立会いを求めるものとする。

(協力要請)

第29条 法第29条第5項(法第36条の規定により準用するときも含む。)又は法第35条の10第1項に規定する災害現場付近の者に対する協力の要請は、火災の消火若しくは延焼防止又は人命の救助若しくは救護のために緊急を要するときに限るものとする。この場合において、当該要請に際して当該災害現場付近の者の安全を十分配慮しなければならない。

(警戒区域の設定)

第30条 指揮本部長は、法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定したときは、現場広報を行うとともに、火災警戒区域内における火気の使用禁止、住民に対する避難の指示、火災警戒区域内への進入禁止その他必要な措置を講ずることにより、2次的災害の発生の防止に努めるものとする。

2 小隊長は、必要に応じて法第28条の第1項に規定する消防警戒区域又は水防法(昭和24年法律第193号)第21条第1項に規定する警戒区域を設定し、関係者以外の者の退去、出入の制限等適切な措置を講ずるものとする。この場合において、小隊長は、当該警戒区域の設定について、指揮本部長に報告しなければならない。

(2次的災害の排除措置)

第31条 指揮本部長は、消防活動の実態に際して2次的災害又は被害拡大のおそれがあると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

2 指揮本部長は、災害の状況、消防活動に係る環境の悪化、天候変化等から判断し、消防活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測されるときは、消防活動の一時中止等を命じなければならない。

(消防隊の縮小)

第32条 指揮本部長は、災害の規模、復旧状況等を考慮して消防活動に従事している消防隊の縮小に努めるものとする。

(現場引揚等)

第33条 消防隊の災害現場からの引揚又は出動途上からの反転(以下「引揚等」という。)は、指揮本部長からの命令によるものとする。

2 小隊長は、引揚等をするときは、次の災害への出動可否を明らかにしなければならない。

3 小隊長は、災害現場から帰署したときは、速やかに消防機器等の点検整備を指示し、次の災害への出動に備えなければならない。

(再燃火災防止対策)

第34条 再燃火災防止対策は、富岡甘楽広域消防本部再燃火災防止対策に関する規程(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第10号)に基づき、実施するものとする。

(現場保存)

第35条 指揮本部長は、火災の原因調査等を円滑に進めるため、現場の保存に努めるものとする。この場合において、当該火災が放火又は失火であると認めるときは、直ちに警察機関に通報するものとする。

(特異事象の報告)

第36条 指揮本部長は、実施した消防活動において、次の各号のいずれかに該当する事象が発生したときは、速やかにその概要を消防長に報告するものとする。

(1) 消防活動中における職員の死傷

(2) 消防活動中における交通事故

(3) 社会的に影響度が高いと判断される災害の発生

(4) その他報告の必要があると認める事象

第3節 現場活動

(消防活動)

第37条 規程第50条に規定する消防隊の消防活動は、災害現場において、次の各号に掲げる事項に留意して活動しなければならない。

(1) 先着消防隊の活動

 人命救助を最優先すること。

 災害の実態及び状況把握

 災害の拡大防止

 消防隊の増強等の早期判断

 災害概要の速報

(2) 後着消防隊の活動

 先着消防隊との連携による人命救助の実施

 災害推移状況の早期判断

 部署位置の決定

 消防警戒区域の早期設定及び周知

 消防活動中の災害速報

第8章 補則

(雑則)

第38条 この要領の運用について必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日消防長訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(1) 戦術説明書

項目

内容

建物情報

建物所在地、責任者、防火管理者、電話番号、建物構造等

活動方針の重点

消防活動上の重要対応要素に対する消防活動方針

指揮運用要領

指揮本部の設定、指揮分担、資料及び資器材の活用、応援要請時期、第3出動隊に対する指揮要領等

部隊運用上必要な事項

大規模な対象物で、火点によって著しく活動が異なるときの対応要領、災害の進展状況に応じた処置、はしご車架梯障害の状況、消防隊連携要領、多数傷病者発生時の現場救護所の設置及び医師要請の対応方策等

人命救助及び避難誘導対策

人命救助活動の具体的な実施要領及び避難誘導先など

関係者との連携要領

責任者、防火管理者等対象物の関係者からの情報収集場所、収集内容(項目)及び関係図書の確保要領並びに電気事業者、ガス供給会社等の関係機関との連携方法等

安全管理上必要な事項

消防活動の支障となる特異な事項、隊員の安全を確保する対策等

消防用設備等の活用方法

消防隊の進入、火点確認、人命救助、避難誘導、消火、延焼防止等に活用できる消防用設備等とその活用上の留意点

その他必要な事項

上記以外で必要と思われるもの

(2) 災害出動計画書

項目

内容

出動区分

普通出動、特命出動の区分

出動隊名

消防隊及び消防団の名称

指定水利

消防水利の種別、所在地

任務

消防活動上の事前命令及び任務分担

(3) 消防通信運用計画書

項目

内容

通信障害(遮蔽物等)

消防通信運用上の障害となる要素

通信障害対策

消防通信運用障害の対策

無線統制

消防活動開始と同時に無線統制が必要なときの種別と要諦

活動波(部隊)指定

消防隊が運用する周波数の指定及び方策

関係資料

部隊配備図、無線通信補助設備等消防用設備の設置状況等

(4) 図面

図面には、それぞれ以下の内容を図示すること。

ア 付近図

(ア) 対象物を中心に、第2出動隊までが部署する消防水利が確認できる範囲とし、道路、消防水利、出動隊の集結場所及び建物状況

(イ) 対象物及び周辺建物の主たる用途、構造、階層

(ウ) 出動隊の部署位置(使用水利、送水口、取水口等)

(エ) 梯子車(空中作業車を含む。)の部署可能位置

(オ) 指揮本部設定位置(火点により指揮本部位置の変更する可能性があるときは、変更位置も記載すること。)

(カ) 応急救護所の位置

(キ) その他隣接建物等に収容されている危険物等消防活動上必要な事項

イ 平面図

原則として階層ごとに作成すること。(構造、間取り等が共通の階のときは、一の階層として作成すること。)

また、耐火構造建築物については、延焼経路となる部分を朱色の実線で表示すること。

(ア) 防火区画、防火戸、防火シャッター等の位置

(イ) 使用区分

(ウ) 特別避難階段、避難階段等の位置及び上り下り方向

(エ) エスカレーター、エレベーター、非常用エレベーター等の位置

(オ) 屋内消火栓の消火栓箱位置、スプリンクラー設備の送水口、制御弁位置、不燃性ガス消火設備のボンベ及び起動弁の位置

(カ) 警備員、宿直員等の駐在場所

(キ) 自家発電設備及び変電設備の位置

(ク) 危険物等の品名、数量、貯蔵所及び取扱所の位置

(ケ) 電算機室の注水禁止場所及び水損防止措置を必要とする場所

(コ) 文化財の位置

(サ) その他消防活動上必要な事項

ウ 関係図(必要により作成)

(ア) 立面図、断面図(イラスト等の活用も考慮する。)

(イ) 系統図(階段系統図、ダクト等系統図、電気設備等系統図)

(ウ) 消防用設備等概要図

(エ) その他必要と思われる図面

(5) 資料(必要により作成)

ア 災害発生時における事業所の体制、対応方法等

イ 放射性物質、毒劇物及び危険物の性質(物理的・科学的性質、火災・注水による影響、人体への影響、受傷時の処置等)

ウ 特殊消火薬剤、中和剤等の必要数、調達先、調達方法等

エ その他対象物の実態把握に必要と思われる写真

オ その他消防活動上重要と思われる事項

(6) 行動計画書(出動隊ごとに作成)

項目

内容

出動隊名

所属、出動隊の名称

予定水利

部署予定の消防水利(種別、名称、所在地等)

任務

消防活動上の事前命令及び任務分担

行動

戦術説明書に基づく任務遂行の方法、他隊との連携方策、消防用設備等の具体的な活用要領等

使用資器材

消防活動上必要となる資器材

備考

上記以外で必要と思われるもの

別表第2(第25条関係)

区分

指揮本部長

第1代行者

第2代行者

第1指揮体制

指揮隊長

指揮副隊長又は中隊長

指揮隊長が指名した司令以上の者

第2指揮体制

管轄署長

指揮隊長

指揮副隊長、中隊長又は管轄所属長

第3指揮体制

消防長

管轄署長

指揮隊長

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程運用要領

平成29年3月27日 消防長訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
平成29年3月27日 消防長訓令第3号
令和3年3月18日 消防長訓令第3号