○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則運用要領

平成29年3月27日

消防長訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第2号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき、救急業務の円滑な運用及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(救急活動要領)

第3条 規則第13条に規定する救急活動要領は、富岡甘楽地域メディカルコントロール協議会救急活動プロトコル、救急救命士標準テキスト、救急隊員標準テキスト等に準ずるものとする。

(技能教育)

第4条 消防長は、救急活動及び普及業務を行うのに必要な学術及び技能(以下「技能」という。)を修得させるため、常に隊員に対して教育訓練を行うように努めるものとする。

2 署長は、隊員の技能向上のために必要な指導を行い、技能管理の適正に努めるものとする。

(救急資器材の整備)

第5条 警防課長は、救急活動及び技能教育並びに規則第31条に規定する応急手当の普及に必要な救急資器材の整備に努めるものとする。

(救急資器材の維持管理)

第6条 規則第27条の救急資器材の整備及び管理について、隊長は災害現場から帰署したときは、その都度救急資器材の点検及び整備を行い、適正な維持管理に努めなければならない。

(救急隊の配備)

第7条 署長は、催物等で多数の者が集合する場所において、傷病者の発生が予測されるときは、あらかじめ隊員を派遣し、当該場所に配備することができる。ただし、警防規程第23条の規定による警戒本部が設置されるときは、当該警戒本部の設置計画によるものとする。

2 署長は、事前に催物等の責任者から傷病者の救護方法、搬送先医療機関等について聴取し、又は協議を行い救急活動の円滑に努めるものとする。

(救急現場付近にある者への協力要請)

第8条 隊長は、災害通報を受信したとき、又は出動途上において必要があると認めるときは、救急現場付近にある者に対し応急手当の協力を要請し、口頭指導に努めるものとする。

2 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認めるときは、消防法(昭和22年法律第226号)第35条の10第1項の規定に基づき、付近にある者に対し協力を求めることができる。この場合において、協力者の安全管理に万全を期さなければならない。

(傷病者の搬送制限)

第9条 規則第12条に規定する傷病者の搬送は、次の各号に該当するときは、当該傷病者を搬送することを要しない。

(1) 明らかに死亡しているとき。

(2) 医師が死亡していると判断したとき。

(3) 傷病者又はその関係者が搬送を拒否したとき。この場合において、努めて不搬送理由署名欄に傷病者又は当該関係者の署名を求めるものとする。

(医師の同乗要請)

第10条 救急自動車への医師の同乗要請は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 救急現場に臨場した医師又は一時的な医療処置を受けるため立ち寄った医療機関の医師が、医師の管理の下に医療機関に搬送する必要を認めるとき。

(2) 傷病者の状態から見て医師の同乗が必要であると隊長が認めるとき。

(転院搬送)

第11条 現に医療機関にある傷病者の他の医療機関への搬送(以下「転院搬送」という。)は、現に傷病者のある医療機関(以下「要請元医療機関」という。)の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されているときに行うものとする。

2 転院搬送を行うときは、現に傷病者のある医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、要請元医療機関の医師が医師の同乗による病状管理の必要がないと認める場合で、要請元医療機関の看護師を同乗させ病状管理を指示したときは、この限りでない。

3 要請元医療機関の医師又は看護師が同乗出来ない場合で、要請元医療機関が当該傷病者、関係者等に説明し、了承を得られているときは、前2項の規定は適用しない。

(事後検証)

第12条 規則第33条に規定する事後検証は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一次検証 指導救命士が迅速性、協調性、他の出動隊との連携等の観点を含めた救急活動全般に関する検証を行うものをいう。

(2) 二次検証 メディカルコントロール担当医療機関の検証医が医学的観点から救急活動の検証を行うものをいう。

2 指導救命士は、前項の規定により一次検証を行ったときは、事後検証票を警防課長を経由してメディカルコントロール担当医療機関の検証医に送付し、二次検証を受けるものとする。

3 指導救命士は、検証医から返送された事後検証票の検証結果について、症例検討会等の機会を通じて隊員に伝達を行うものとする。

4 前項の規定により返送された事後検証票は、5年間保存しなければならない。

(救急活動の評価等)

第13条 警防課長は、救急業務等の実態を把握し、救急活動の向上に資するため救急活動の評価を行うことができる。

(委員会の設置)

第14条 警防課長は、救急活動の質的向上を図るため検討を要する事項があるときは、当該事項を検討する委員会を設置することができる。

(救急協力者支援)

第15条 規則第34条に規定する救急協力者支援について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、救急協力者に対し救急活動に支障を来さない範囲でバイスタンダーフォローアップカードを配布するものとする。

(1) 救急現場において、心肺蘇生法を実施した者

(2) 救急隊長が必要であると認める者

2 バイスタンダーフォローアップカードの様式は、別に定める。

3 救急協力者にバイスタンダーフォローアップカードを配布したときは、フォローアップカード使用簿に所要事項を記載するものとする。

4 バイスタンダーフォローアップカード配布後の救急協力者支援は、警防課が行う。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則運用要領

平成29年3月27日 消防長訓令第4号

(平成29年4月1日施行)