○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターの設置及び管理に関する条例(令和2年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第6条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用者が、天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難と認められるとき。
(2) 使用者が富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合を組織する構成市町村のうち、富岡市及び甘楽町であるとき。
(3) その他理事長が必要と認めたとき。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。