○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第8号

(使用料の減免)

第2条 条例第6条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用者が、天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難と認められるとき。

(2) 使用者が富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合を組織する構成市町村のうち、富岡市及び甘楽町であるとき。

(3) その他理事長が必要と認めたとき。

2 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする使用者は、衛生管理センター使用料減額・免除申請書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、当該申請事由が真にやむを得ないと認められる場合は、衛生管理センター使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)により当該使用者に通知し、使用料を減額又は免除することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合衛生管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 衛生管理
沿革情報
令和2年3月19日 規則第8号