○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限に関する特例)
第3条 組合の機関(議会を除く。以下同じ。)が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第2号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料)
第4条 組合の機関に対して開示請求をする場合、法第89条第2項の規定により納めなければならないとする手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定による写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
2 組合の機関は、保有する特定個人情報を開示する場合であって、当該開示を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(訂正決定等の期限に関する特例)
第5条 組合の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「29日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第2号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(利用停止決定等の期限に関する特例)
第6条 組合の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「29日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第2号)第6条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合の機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成20年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(守秘義務に関する経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条及び第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 附則第2条施行日前において旧条例第12条第3項に規定する事務又は業務に従事していた者
(審査会の調査審議に関する経過措置)
第4条 附則第2条施行日前に旧条例第32条の2の規定により旧審査会にされた諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項又は第2項の機関にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
第5条 附則第2条施行日前に次に掲げる請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(1) 旧条例第13条の開示請求
(2) 旧条例第24条の訂正請求
(3) 旧条例第28条の利用停止請求
(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第7条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号)の一部を次の表のように改正する。
〔次のよう〕略