○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し組合の機関(議会を除く。以下同じ)が保有する個人情報の保護に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長)

第5条 法第83条第2項後段の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

2 法第84条後段の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案移送通知書)

第6条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第85条第1項後段の書面は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)によるものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)によるものとする。

4 法第86条第3項後段の書面は、反対意見書に係る保有個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(文書等の写しの交付方法)

第8条 法第87条第1項の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第3号に掲げる方法については、組合の機関の保有する処理装置により、容易に当該保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。

(1) 当該文書等を乾式の複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付

(2) 当該文書等を乾式の複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したものの交付

(3) 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(電磁的記録の開示方法)

第9条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、組合の機関の保有する処理装置により、容易に当該文書等の開示を実施することができる場合に限る。

(1) A3判以下の大きさの用紙に出力したもの又はその写しの閲覧又は交付

(2) 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(3) 光ディスクに複写したものの交付

(閲覧の制限等)

第10条 組合の機関は、保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の閲覧又は視聴をする者が当該文書等若しくは電磁的記録又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該文書等又は電磁的記録の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

2 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の写し等を交付するときの交付部数は、当該文書等又は電磁的記録1件につき1部とする。

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。

(費用負担に係る額)

第12条 条例第4条第1項ただし書きの規定による費用は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

区分

費用の額

1 乾式の複写機による写しの交付(A3判以下の大きさに限り、5の項に該当する場合を除く。)

白黒複写1枚につき10円

カラー複写1枚につき50円

2 用紙に出力したものの交付(A3判以下の大きさに限り、5の項に該当する場合を除く。)

白黒出力1枚につき10円

カラー出力1枚につき50円

3 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。)

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき100円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき100円

4 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。)

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき120円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき120円

5 その他公文書の性質に応じて複写について特別な対応を必要とする場合における当該複写したものの閲覧、視聴又は交付

当該複写したものの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(送付に要する費用の納付方法)

第13条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項後段の規則で定める方法は、現金、郵便切手又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書とする。

(特定個人情報の開示に係る費用負担の減免)

第14条 条例第4条第2項の規定により、特定個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示に係る費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、第4条第1項の規定による通知を受け取った後、遅滞なく当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)申請書(様式第14号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の申請書には、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定による費用の減額又は免除の承認又は不承認の通知は、それぞれ特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)承認通知書(様式第15号)又は特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)不承認通知書(様式第16号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第15条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第16条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)によるものとする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(訂正決定等の期間の延長)

第17条 法第94条第2項後段の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)によるものとする。

2 法第95条後段の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)によるものとする。

(事案移送通知書)

第18条 法第96条第1項の規定による他の行政機関等の長への事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第96条第1項後段の書面は、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第23号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第19条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第20条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第21条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)によるものとする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等の期間の延長)

第22条 法第102条第2項後段の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。

2 法第103条後段の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第23条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第30号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第24条 理事長は、毎年1回組合の機関における法の運用状況を取りまとめ、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則(平成20年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第1号)は、廃止する。

(開示請求等の手続に関する経過措置)

3 前項の規定の施行の日前に次に掲げる請求がされた場合における富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成20年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号。以下「旧条例」という。)に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

(1) 旧条例第13条の開示請求

(2) 旧条例第24条の訂正請求

(3) 旧条例第28条の利用停止請求

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月29日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月29日 規則第1号