○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員の職名に関する規則

令和6年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号)第2条第1項第2号に規定する消防職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 消防吏員の職名は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する消防吏員以外の消防職員の職名は、消防長、本部次長、参事、課長、課長補佐、係長、主査、係長補佐幹、係長代理及び主事とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に昇任し、この規則に規定する職名に応じた階級よりも上位の階級にある者の職名は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

職名

摘要

消防長

消防監の階級にある者を充てる。

本部次長 消防署長

消防司令長の階級にある者を充てる。

課長 分署長 分遣所長 中隊長

消防司令長又は消防司令の階級にある者を充てる。

課長補佐

消防司令の階級にある者を充てる。

係長 主査 係長補佐幹

消防司令補の階級にある者を充てる。

係長代理

消防士長の階級にある者を充てる。

主事

消防副士長又は消防士の階級にある者を充てる。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員の職名に関する規則

令和6年3月11日 規則第2号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
令和6年3月11日 規則第2号