○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
令和6年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成25年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号。次条において「給与、勤務時間等条例」という。)により、その例によることとされる富岡市職員の給与に関する条例(平成18年富岡市条例第51号)の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員(次条及び第3条において「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(初任給基準表)
第2条 職員の初任給については、給与、勤務時間等条例により、その例によることとされる富岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年富岡市規則第40号。次条において「市規則」という。)第10条に規定する行政職給料表初任給基準表の初任給に4号給を加えるものとする。
(準用規定)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、この規則及び別に定めるもののほか、市規則の例による。この場合において、「市長」とあるのは「理事長」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に必要な事項については、理事長及び消防長が協議し、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。