○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

令和6年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成25年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号。次条において「給与、勤務時間等条例」という。)により、その例によることとされる富岡市職員の給与に関する条例(平成18年富岡市条例第51号)の規定に基づき、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員(次条及び第3条において「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(初任給基準表)

第2条 職員の初任給については、給与、勤務時間等条例により、その例によることとされる富岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年富岡市規則第40号。次条において「市規則」という。)第10条に規定する行政職給料表初任給基準表の初任給に4号給を加えるものとする。

(準用規定)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、この規則及び別に定めるもののほか、市規則の例による。この場合において、「市長」とあるのは「理事長」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に必要な事項については、理事長及び消防長が協議し、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防吏員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

令和6年3月11日 規則第3号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和6年3月11日 規則第3号