○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員の採用に関する規程

令和6年6月11日

消防長訓令第5号

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員任用規程(昭和59年消防長訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)で定めるもののほか、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「職員」という。)の採用について必要な事項を定めるものとする。

(採用試験の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、競争試験では、当該試験に係る職の標準職務遂行能力及び当該職に対する適性を正確に判定することが困難であると消防長が認める場合は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の選考に関する規則(令和2年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第11号)に基づく、選考による採用について、理事長に協議するものとする。

(試験情報の公開)

第3条 消防長は、採用試験を実施するときは、次に掲げる事項を適切な方法で公開しなければならない。

(1) 職種及び職務内容

(2) 採用試験日及び場所

(3) 採用試験の区分

(4) 採用資格の要件

(5) 受験申込みの方法

(6) その他採用試験に関し必要な事項

(採用資格等)

第4条 職員の採用資格、採用試験の内容等は、別表のとおりとする。

(試験の停止及び失格)

第5条 採用試験に関し不正のあった者に対しては、その試験を停止し、失格とする。

(試験委員会)

第6条 職員の採用試験を行うため、富岡甘楽広域消防本部に消防職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員3名で構成する。

3 前項の委員長は、消防長をもって充てる。

4 委員長は、試験に関する一切の事務を掌理する。

5 副委員長及び委員は、消防司令以上の職にある者から消防長が指名する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

7 公正な採用試験の実施のため、消防長が特に必要があると認める場合は、専門的地位にある者に当該試験に関する業務を委嘱して実施することができる。

8 委員会に書記を置き、消防本部総務課庶務係長をもって充てる。

(採用候補者名簿の作成)

第7条 委員会は、採用試験が終了したときは、速やかに採用候補者名簿(様式第1号)を作成するものする。この場合において、当該試験に合格した者(以下「採用候補者」という。)の受験成績の良い者から順に必要な事項を記載し、作成するものとする。

2 前項の採用候補者名簿は、採用試験の区分ごとに作成し、管理するものとする。ただし、消防長が職員の採用及び人材の確保に有効であると認める場合は、当該区分を統合することができる。

3 前2項に規定する採用候補者名簿の作成が完了したときは、消防長は速やかに採用候補者に対し採用候補者名簿登録通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

4 採用候補者名簿は、登録された採用候補者がいなくなった時点で失効する。

(採用候補者名簿からの削除)

第8条 採用候補者が次のいずれかに該当するときは、当該候補者を採用候補者名簿から削除するものとする。

(1) 職員に採用されたとき。

(2) 採用候補者として登録された日から満2年に達した日以後の最初の3月31日を経過したとき。

(3) 採用資格を欠いていることが明らかとなったとき。

(4) 採用試験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正のある行為をし、又はしようとしたことが明らかになったとき。

(5) 採用に関する照会に応答しないとき。

(6) 採用を辞退したとき。

(7) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかになったとき。

(8) その他消防長が採用候補者名簿から削除する必要があると認めるとき。

(採用の方法)

第9条 職員の採用は、理事長からの承認を受け、採用候補者の中から消防長が実施するものとする。

2 前項の採用が決定したときは、消防長は速やかに採用候補者に対し採用予定通知書(様式第3号)に採用に関する回答書(様式第4号)を添えて、通知するものとする。

3 前項の採用予定通知書を受けた採用候補者は、当該通知に記載された回答期日までに採用に関する回答書で照会に対し回答するものとする。

(条件付き採用期間)

第10条 採用された職員(次項において「採用職員」という。)は、全て条件付き採用とし、当該職員が配置された職において、6か月の期間を勤務し、職務を良好な成績で遂行したときに正式な採用とする。

2 前項に規定する条件付き採用の期間中において、採用職員の勤務状況等が不良であるときは、当該職員を解職させることができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

採用試験の区分

競争試験

選考

上級

中級

初級

採用資格

国籍

日本国籍を有する者

年齢等

採用時の満年齢が22歳以上30歳未満で大学卒業程度の学力を有する者

採用時の満年齢が20歳以上30歳未満で短期大学又は高等専門学校卒業程度の学力を有する者

採用時の満年齢が18歳以上30歳未満で高等学校卒業程度の学力を有する者

別に定める。

身体

消防吏員の職務執行上で支障がないこと。

居住地

採用された場合に富岡甘楽広域消防本部の管轄区域内におおむね2時間以内で到達できる場所に居住できること。

欠落条項

地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。

試験内容

1 教養試験

2 適性検査

3 体力試験

4 小論文試験

5 面接試験

6 資格審査

7 その他消防長が必要と認める事項

採用時の階級

消防士

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富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防職員の採用に関する規程

令和6年6月11日 消防長訓令第5号

(令和6年7月1日施行)