○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防事務専決代決規則

昭和59年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、理事長及び消防長の権限に属する事務執行の専決代決その他事務処理について、必要な事項を定めることにより決裁責任を明確にし、消防行政の能率的運営を図るものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 理事長、消防長及び専決権限を有する者等(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で当該決裁権者に代つて決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、決裁権者の責任において常時理事長及び消防長に代つて決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として、その事務を担当する職員から順次関係する係の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 理事長が不在のときは、消防長がその事務を代決する。

2 消防長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

3 総務課長が専決する事項について、総務課長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

4 主管課長が専決する事項について、主管課長が不在のときは、担当係長がその事務を代決する。

5 消防署長が専決する事項について、消防署長が不在のときは、分署長又は中隊長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の規定による代決は、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は急を要するものに限り行うことができる。ただし、急を要する事項であつても第11条に規定する事項に該当すると認められる事項については、代決してはならない。

(後閲)

第6条 代決した事項で、決裁権者の確認が必要であると認められる事項については、代決した者が当該文書に「要後閲」を朱書きして、速やかに決裁権者の閲覧を受けなければならない。

(専決事項)

第7条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定に基づく危険物の事務に関する事項を専決することができる。

2 消防長は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規約第3条第9号に定める火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち、関係市町村が処理することとされた事務に関する事項を専決することができる。

3 消防本部次長、署長、課長及び分署長は、別表第1及び別表第2に定める主管事項を専決することができる。

第8条 次に掲げる事項については、前条の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 条例、規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 訴願、訴訟、異議申立及び重要な請願、陳情に関すること。

(3) 消防職員の任免及び賞罰、その他重要な人事に関すること。

(4) 署長の病気休暇及び4日以上の職務専念義務免除の承認に関すること。

(5) 重要な指令、報告、復命及び回答に関すること。

(6) 重要な事業の計画、実施に関すること。

(7) 前各号のほか、特に重要又は異例に属すること。

(類推による専決)

第9条 第7条の規定により専決事項として定められていない事項であつても、その事務内容が軽易に属し、専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て、専決することができる。

(専決権者の心得)

第10条 専決権者は常によく上司の意図を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤つて専断に陥ることなく適切、かつ公平に事務を処理しなければならない。

(専決事項の制限)

第11条 この規則に定める専決事項であつても、次に掲げる事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項又は先例になると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議の整わない事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示により起案した事項

(5) その他、上司の決裁を受ける必要があると認められる事項

(専決に係る報告)

第12条 専決権者は、専決した事項について必要があると認められるときは、その専決事項を上司に報告するものとする。

(専決の表示)

第13条 専決書類については、消防長欄に「専決」の表示を朱書するものとする。

(準用規定)

第14条 この規則に定めのない事項については、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の組織及び職務執行に関する規則(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第4号)を準用する。この場合、「事務局長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは「総務課長」と読み替えて適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年9月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

人事及び勤務関係

専決区分

専決事項

総務課長

消防署長

課長

分署長

摘要

服務

休暇の承認

消防署長

課長

分署長中隊長以下の職員

2日以内

係長及び小隊長以下の職員

2日以内


職務に専念する義務の免除

同上

同上

同上


出張命令

同上

同上

同上

2日以上は総務課長合議

時間外(休日夜間)及び特殊勤務命令

同上

分署長

中隊長

係長及び小隊長以下の職員


交替制勤務職員の勤務を要しない日の割り振り



小隊長以下の職員


仮眠時間の臨時的な指定



同上


職制



職員の事務分担


文書等

勤務日誌等の査閲



該当全部


意志決定、連絡調整その他これに類するもの

定例的又は軽易な事項であるもの

同左

同左

総務課長合議

調査、復命、報告、回答、通達、承認その他これに類するもの

同上

同上

同上


指令、通知、照会、申請、願、届その他これに類するもの

同上

同上

同上


別表第2(第7条関係)

消防業務関係

専決区分


専決事項

総務課長

消防署長

課長

分署長

摘要

総務事務

1 諸証明に係る事務

2 消防手帳及び職員証の交付

罹災証明 救急事故搬送証明



警防事務

1 特別な訓練計画及び実施

2 警防計画

3 消防計画

4 特別な消防車両に関する事務

1 一般的な訓練計画及び実施

2 特別な警防査察計画及び実施

1 通常的な各種訓練

2 一般的な消防車両に関する事務

通常的なものを除き総務課長合議

予防事務

1 防火管理者講習に係る事務

2 建築同意事務

3 予防の諸証明に係る事務

建築同意に係る一般的な事務

資料提出命令


富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防事務専決代決規則

昭和59年4月1日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)