○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程

平成29年3月15日

訓令第2号

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 編成

第1節 警防本部(第5条―第7条)

第2節 消防隊(第8条―第11条)

第3章 警防計画(第12条―第14条)

第4章 警防調査(第15条―第17条)

第5章 訓練及び消防演習(第18条―第21条)

第6章 特別警戒

第1節 通則(第22条)

第2節 警戒本部(第23条―第25条)

第7章 非常招集(第26条―第29条)

第8章 消防活動

第1節 出動(第30条―第35条)

第2節 現場指揮(第36条―第41条)

第3節 現場任務(第42条―第49条)

第4節 現場活動(第50条―第52条)

第9章 安全管理(第53条・第54条)

第10章 消防活動検討(第55条)

第11章 大規模な災害(第56条―第59条)

第12章 補則(第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、風水害、地震その他の災害(以下「災害」という。)を警戒し、鎮圧及び防除するために必要な事項を定め、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) その他の災害 救急、救助、支援、危険排除等の作業を必要とするものをいう。

(2) 防ぎょ 発生した災害を鎮圧又は排除することをいう。

(3) 警防本部 消防活動全般を管制する拠点をいう。

(4) 指揮隊 災害の現場において、指揮活動を行う職員の1隊をいう。

(5) 警防計画 災害の被害を最小限にとどめるに必要な事前の対策をいう。

(6) 危険区域 火災が発生した場合において、延焼拡大のおそれがあると認め、指定した区域をいう。

(8) 警戒本部 大きな被害をもたらす災害が予測されるとき、又は催物等において消防活動の初動態勢の強化を図る拠点をいう。

(9) 消防活動 災害の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の活動をいう。

(10) 指揮本部 災害の現場において、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(11) 指揮本部長 災害の現場において、消防部隊を統括する指揮者をいう。

(12) 特殊消防対象物 法第17条第1項に規定する防火対象物のうち、火災が発生した場合において、その消防活動に相当の困難が予測されるものとして、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が認めるものをいう。

(13) 特別警戒 消防長又は署長が特に警戒の必要があると認めるときをいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、この規程の定めるところにより、消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図るとともに、署長以下を指揮監督して警防の万全を期さなければならない。

(消防団との関係)

第4条 消防長又は署長は、消防活動の円滑な運営を確保するため、消防団と協議するものとする。

第2章 編成

第1節 警防本部

(警防本部の設置)

第5条 消防長は、災害の規模に応じて必要があると認めるときは、消防本部に警防本部を設置し、当該災害時における消防活動の総括を行うものとする。

(警防本部の編成)

第6条 警防本部には、警防本部長及び警防副本部長を置き、警防本部長にあっては消防長を、警防副本部長にあっては警防課長をもって充てる。

2 警防副本部長は警防本部長を補佐し、警防本部長が不在のときはその任務を代行する。

3 警防本部員は消防本部職員をもって編成し、事務分担は別表第1のとおりとする。

(警防本部の宣言)

第7条 消防長は、警防本部を設置するときは、その旨を明らかにするために宣言をしなければならない。

2 警防本部員は、前項の場合において、通常業務を停止し、別表第1の事務分担に当たらなければならない。ただし、警防本部長が、災害の規模その他の事情から勘案し、当該事務分担に当たらなくてよいと認める警防本部員については、この限りでない。

第2節 消防隊

(消防部隊の設置)

第8条 法第2条第8項並びに富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部設置に関する条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第3号)及び消防署設置等に関する条例の規定に基づき、消防部隊を設置するものとする。

(指揮隊の設置)

第10条 消防長は、消防部隊の指揮統制について、円滑な遂行を期するため、消防隊に指揮隊を設置する。

2 その他必要な事項については、消防長が別に定める。

(指揮隊の編成)

第11条 指揮隊は、指揮隊長、指揮副隊長及び指揮隊員をもって編成する。

第3章 警防計画

(警防計画の区分)

第12条 警防計画は、運用計画及び諸計画に区分する。

(運用計画)

第13条 消防長は、効果的な消防活動を実施するため、次の各号に掲げる計画を定めるものとする。

(1) 災害出動計画

(2) 消防通信運用計画

2 運用計画の策定に必要な事項については、別に定める。

(諸計画)

第14条 署長は、効果的な消防活動を実施するため、次の各号に掲げる計画を定めるものとする。

(1) 危険区域警防計画

(2) 特殊消防対象物警防計画

(3) その他署長が必要であると認める警防計画

2 諸計画の策定に必要な事項については、別に定める。

第4章 警防調査

(警防調査の種別)

第15条 警防調査は、次の各号に掲げる調査に区分する。

(1) 普通調査は、管轄区域内における地理、消防水利、危険区域及び特殊消防対象物の状況についての調査とする。

(2) 特別調査は、新たに機関員を命ぜられた者及び署長が特に必要であると認める者が行う調査とする。

(調査の実施)

第16条 署長は、前条に規定する調査について、管轄区域内の実情等を考慮して隊員等に実施させなければならない。

(報告及び措置)

第17条 隊員等は、前条の規定により調査を実施したときは、その結果を署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の規定により報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、警防計画の変更その他の措置を行わなければならない。

第5章 訓練及び消防演習

(訓練)

第18条 署長は、隊員等に対し消防活動に必要な動作、機器操作等を習熟させるため、次の各号に掲げる訓練を計画的に実施するものとする。

(1) 指揮技能訓練

(2) 消防活動訓練

(3) 機器操作訓練

(消防演習)

第19条 消防長は、災害を想定した総合的な演習(以下「消防演習」という。)を計画的に実施するものとする。

2 前項の消防演習は、災害に対する部隊活動及びそれらの部隊活動を指揮するための能力の向上を図るために行うものとする。

3 消防演習の実施に伴う必要事項は、別に定める。

(査閲)

第20条 消防長又は署長は、部隊活動及び指揮統率の錬成状況について必要があると認めるときは、査閲を実施し、その内容を評価及び検証して消防活動に反映させるものとする。

2 前項に規定する査閲で、消防長が実施するものにあっては消防長査閲と称し、署長が実施するものにあっては署長査閲と称するものとする。

(訓練旗等)

第21条 訓練及び消防演習に出動する消防車両は、別に定める訓練旗等を使用しなければならない。

第6章 特別警戒

第1節 通則

(特別警戒の種別)

第22条 消防長又は署長は、特に警戒の必要があると認めるときは、次の各号に掲げる特別警戒を実施しなければならない。

(1) 火災警報発令時等特別警戒

(2) 特命特別警戒

2 特別警戒の実施に伴う必要事項は、別に定める。

第2節 警戒本部

(警戒本部の設置)

第23条 消防長又は署長は、特別警戒の規模に応じて必要があると認めるときは、消防本部又は消防署に警戒本部を設置し、総括を行う。

(警戒本部の編成)

第24条 警戒本部は、警戒本部長、警戒副本部長及び警戒本部員をもって編成する。

2 警戒本部を消防本部に設置する場合の編成は、第6条の規定を適用する。

3 前項の規定を消防署に準用する。この場合において、これらの規定中「消防長」とあるのは「当該署長」と、「警防課長」とあるのは「当該消防署の上席者又は分署長」と読み替えるものとする。

(警戒本部の任務)

第25条 警戒本部長は、警戒副本部長以下を指揮して特別警戒を統括する。

2 警戒副本部長は警戒本部長を補佐し、警戒本部長が不在のときはその任を代行する。

3 消防長又は署長は、特別警戒の種別に応じて警戒本部員を指名するものとする。

第7章 非常招集

(非常招集)

第26条 消防長は、次の各号に掲げる場合において必要があると認めるときは、職員を非常招集することができる。

(1) 災害が連続又は同時に発生したとき。

(2) 第39条に規定する第3指揮体制とした災害のとき。

(3) 第22条に規定する特別警戒を実施するとき。

(4) その他消防長が必要と認めるとき。

2 非常招集の実施に伴う必要事項は、別に定める。

(参集)

第27条 非常招集を受けた職員は、特に指定がある場合を除き、各所属に参集しなければならない。ただし、災害により道路及び交通機関が途絶した場合で、各所属に参集することが困難なときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定するときは、直近の消防署等に参集する。

3 職員は、次の各号に掲げる災害が発生し、又はその発生が予測されるときは、非常招集を待つことなく参集しなければならない。

(1) 構成市町村内に震度4以上の地震が発生したとき。

(2) 災害により通信網が途絶えたとき。

(3) 重大な事故、災害等が発生し、警防本部の設置が予測されるとき。

(4) 災害による緊急事態を知り得たとき。

(適用除外職員)

第28条 非常招集は、次の各号に掲げる職員には適用しないものとする。

(1) 病気休暇又は休職中の職員

(2) 出張又は旅行中の職員(参集可能な職員を除く。)

(3) 前2号に掲げる職員以外で所属長が認める職員

(参集状況の報告)

第29条 署長は、非常招集の発令時における職員の参集状況を消防長に報告しなければならない。

第8章 消防活動

第1節 出動

(消防隊の指定)

第30条 消防隊の出動すべき災害の種別並びに当該種別ごとの出動区分及び出動隊の指定は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防隊出動規程(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第1号)に定める。

(消防長の出動)

第31条 消防長が出動する災害は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第39条に規定する第3指揮体制を要する災害

(2) その他特に必要があると認める災害

(署長の出動)

第32条 署長が出動する災害は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第39条に規定する第2指揮体制以上を要する災害

(2) その他特に必要があると認める災害

(消防本部職員の出動)

第33条 消防本部職員は、警防本部設置の有無にかかわらず、別表第1に掲げる任務を遂行するものとする。

2 消防本部職員は、警防本部が設置されたとき、又は消防長が消防活動上必要であると認めるときは警防本部員として出動するものとする。

(事故発生時の措置)

第34条 分署長、分遣所長、中隊長(以下「分署長等」という。)は、出動中において事故が発生したときは、消防活動上必要な措置をとるとともに、署長を経て消防長に報告するものとする。

(消防活動上支障となる事象の措置)

第35条 署長は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第6号)第45条第4号及び第5号の規定による届出があったときは、職員に周知するとともに、その地域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

第2節 現場指揮

(現場指揮)

第36条 消防活動に係る指揮権は、指揮本部長の権限とする。

2 指揮本部長は、災害の現場において最大の活動効果を挙げるよう努めなければならない。

(指揮宣言)

第37条 指揮本部長は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。

(指揮本部の設置)

第38条 災害の現場には、指揮本部を設置し、指揮本部長及び指揮本部付を置くものとする。ただし、災害の種別及び規模により必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 指揮本部には、別に定める旗を掲示しなければならない。

(指揮体制)

第39条 消防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制とする。ただし、災害の種別及び規模に応じてこれらの指揮体制による必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 指揮体制の区分は、別表第2のとおりとする。

(指揮の代行)

第40条 災害現場における指揮の代行は、別に定める。

2 前項に規定する指揮本部長及びその代行者が不在のときは、火災等の現場にいる上位の者が指揮を代行する。

(指揮権の移行)

第41条 指揮権は、指揮宣言をもって移行するものとする。

2 指揮本部長は、上位の指揮者が災害の現場に到着したときは、災害の状況及びその活動の概要を速やかに報告しなければならない。この場合において、上位の指揮者が報告内容を判断し、自ら指揮を執る必要があると認めるときは、指揮本部長として指揮に当たらなければならない。

第3節 現場任務

(指揮本部長の任務)

第42条 指揮本部長の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現場状況の把握

(2) 情報収集

(3) 消防活動方針の決定

(4) 指揮本部の設置

(5) 消防部隊の統制及び運用

(6) 指揮増強の要請

(7) 消防部隊の増強、縮小又は交代の決定

(8) 隊員等の安全管理

(9) 法第23条の2第1項の火災警戒区域及び法第28条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の消防警戒区域の設定

(10) 消防団への指示

(11) 現場広報

(12) 火勢鎮圧及び鎮火の決定

(13) 再燃防止

(14) 現場保存

(15) 関係者等に対する連絡及び指示

(16) その他必要があると認める事項

(指揮本部付の任務)

第43条 指揮本部付は、災害の現場において指揮本部長を補佐し、消防活動が効果的に行なわれるよう努めるものとする。

2 指揮本部付の任務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害及び消防対象物の実態の把握

(2) 指揮本部長の命令の伝達

(3) 付近の水利及び街区の状況把握

(4) たかさき消防共同指令センター及び指揮管理課との通信連絡

(5) 関係資料の確保

(6) 災害経過の記録

(7) 消防部隊の活動状況の把握

(8) 災害の原因調査に関する情報収集

(9) その他指揮本部長が命ずる事項

(指揮隊長の任務)

第44条 指揮隊長は、第1指揮体制にあっては指揮本部長の任務を行うものとし、第2指揮体制及び第3指揮体制にあっては指揮本部付として指揮本部長を補佐しなければならない。

2 指揮隊長が不在のときは、次位の者がその任務を行う。以下次条から第48条までに適用する。

(署長の任務)

第45条 署長は、第2指揮体制においては、指揮本部長として任務を行わなければならない。

2 署長は、第1指揮体制の災害に出動したときは、指揮本部付として任務に当たらなければならない。ただし、第41条第2項後段の規定により指揮宣言を行った場合は、この限りでない。

(分署長の任務)

第46条 分署長は、指揮本部付として指揮本部長を補佐しなければならない。ただし、第40条第1項の規定による場合は、この限りでない。以下次条に適用する。

(中隊長の任務)

第47条 中隊長は、指揮本部長の命令を受け、小隊長を指揮監督し、速やかに自己中隊の担当局面を決定して消防活動に当たらなければならない。

(小隊長の任務)

第48条 小隊長は、指揮本部長又は中隊長の命令を受け、自己小隊を指揮監督し、安全を十分に確保して消防活動に当たらなければならない。

(隊員の任務)

第49条 隊員は、小隊長の命令を受け、自己の任務を的確に把握して習得した技術を発揮し、消防活動に当たらなければならない。

第4節 現場活動

(活動の原則)

第50条 消防活動は、人命救助に主力を注がなければならない。

2 火災防ぎょは、延焼阻止を主眼としなければならない。

(緊急時の制限及び使用等)

第51条 指揮本部長が消防長以外の者である場合においては、指揮本部長が災害の現場で法第23条の2、第28条、第29条第2項若しくは第3項又は第30条第1項(法第23条の2及び第30条第1項を除き、第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する必要があると認めるときは、災害の状況を的確に判断し、その状況を速やかに消防長に報告しなければならない。

(不測の事態に対する応急措置)

第52条 小隊長及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生した場合において、指揮本部長の命令を受けるいとまがないときは、自己の判断により応急の措置を講ずるとともに、速やかに指揮本部長に報告しなければならない。

第9章 安全管理

(各級指揮者の安全管理義務)

第53条 各級指揮者は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防安全管理規程(昭和60年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防長訓令第2号。以下「安全管理規程」という。)第5条の規定による安全管理に努めるため、必要な措置を講じなければならない。

2 各級指揮者は、災害の現場において危険状態の把握に努め、隊員の安全管理に資するものとする。

(隊員の安全管理義務)

第54条 隊員は、安全管理規程第6条の規定による自己管理に努めるとともに、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めなければならない。

2 隊員は、消防活動中に危険を予測したときは、直ちに指揮本部長に報告しなければならない。

第10章 消防活動検討

(検討)

第55条 消防長又は署長は、特異な災害については、検討会を開き、将来における消防活動に反映させなければならない。

第11章 大規模な災害

(災害対策本部等設置時の対応)

第56条 消防本部及び消防署は、構成市町村の地域防災計画又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づく災害対策本部が設置されたときは、それぞれの地域防災計画で定めるところにより対応するものとする。

2 消防本部及び消防署は、構成市町村に武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第27条第1項の規定に基づく国民保護対策本部が設置されたときは、それぞれの国民保護計画で定めるところにより対応するものとする。

(応援出動)

第57条 組織法第39条の規定に基づく消防相互応援協定による応援出動及び組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援出動については、別に定める。

(災害受援)

第58条 大規模災害等により消防本部の消防力で対応できない場合の緊急消防援助隊等の受援については、別に定める。

(関係機関との連携体制)

第59条 群馬県防災航空隊との連携活動は、群馬県防災航空隊応援協定に基づくものとする。

2 その他協定で締結されているものは、当該協定に基づき、連携活動を積極的に取り入れるものとする。

第12章 補則

(補則)

第60条 本規程中「別に定めるもの」及びこの規程の運用について必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条・第7条・第33条関係)

事務分担

警防本部長

警防副本部長

総務課(班)

・非常用食糧及び燃料等の調達に関すること。

・公務災害に関すること。

・保健衛生に関すること。

・報道対応に関すること。

・広報活動に関すること。

・その他他課(班)に属さないこと。

予防課(班)

・火災予防に関すること。

・情報収集に関すること。

・危険物の対応に関すること。

・避難の指示及び警戒区域に関すること。

・その他予防課に関すること。

警防課(班)

・消防活動の記録に関すること。

・消防団との連絡調整に関すること。

・関係機関との連絡調整に関すること。

・災害状況の記録に関すること。

・資器材の運用に関すること。

・消防隊の活動部署及び水利統制に関すること。

・消防相互応援協定等に基づく応援要請に関すること。

・その他警防課に関すること。

指揮管理課指揮係(班)

・消防隊の部隊運用に関すること。

・指揮本部の指揮支援に関すること。

・災害現場の安全管理及び情報収集に関すること。

・その他現場指揮に関すること。

指揮管理課情報管理係(班)

・通信統制に関すること。

・活動支援情報に関すること。

・関係機関への連絡報告に関すること。

・非常招集の伝達に関すること。

・指揮本部の支援に関すること。

・その他通信に関すること。

別表第2(第39条関係)

区分

出動区分

指揮本部長

指揮本部付

第1指揮体制

第1出動

指揮隊長

1 分署長

2 指揮副隊長及び指揮隊員

第2指揮体制

第2出動

管轄署長

1 分署長

2 指揮隊長、指揮副隊長及び指揮隊員

第3指揮体制

第3出動

消防長

1 管轄署長

2 分署長

3 指揮隊長、指揮副隊長及び指揮隊員

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程

平成29年3月15日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
平成29年3月15日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第4号