○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事務処理要綱
令和2年5月12日
消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第6号。以下「条例」という。)第48条及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例施行規則(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第5号。以下「規則」という。)第15条及び第16条に規定する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(平成31年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第1号。以下「査察規程」という。)第2条によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 公表予定日 立入検査結果通知書により通知した日から14日を経過した日をいう。ただし、その日が富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の休日を定める条例(平成元年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第4号)第1条第1項に規定する休日である場合にはその直後の休日ではない日の8時30分から17時15分まで(以下「開庁時間」という。)に行うものとする。
(3) 公表事項 規則第16条第2項に規定する事項をいう。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 公表該当違反の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則第15条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分の全体に設備が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備が設置されていないものを含む。)とする。
(2) 消防法施行令第8条又は第9条の規定の適用を受ける防火対象物については、前号に規定するもののほか、別記1のとおりとする。
(公表の決定手続)
第4条 公表制度事務処理フローチャートは、別記2のとおりとする。
2 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反を含む不備欠陥事項が認められたときは、関係者に対し口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。この場合において、公表該当違反の事実を確認するため必要があると認めるときは、予防課と調整し、調査を行うものとする。
4 消防署長は、公表該当違反があると認めるときは、関係者に対して公表することがある旨の予告を記載した立入検査結果通知書を交付するものとする。
(1) 立入検査結果通知書(写し)
(2) 公表調査報告書(写し)
(3) その他消防署長が必要と認める資料
3 前項の内容証明郵便が関係者に受領拒否されたときは、配達証明付き内容証明郵便により送付するものとする。
4 前2項に規定する郵送方法により交付する公表通知書は、必要に応じて書式を変更することができる。
(公表)
第6条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されないときは、公表事項を富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部ホームページに公表するものとする。
(公表の削除)
第7条 査察員は、関係者から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けたときは、予防課と調整し、是正されたことを確認するための調査を行うものとする。
(1) 是正状況が確認できる資料
(2) その他消防署長が必要と認める資料
3 消防長は、前項の報告により、公表該当違反の是正を確認したときは、公表事項の削除を行うものとする。ただし、公表該当違反の是正が複数存在する場合において、いずれかの公表該当違反が是正されたときは、公表事項のうち是正された公表事項について削除を行うものとする。
4 前項の規定による公表事項の削除は、原則として開庁時間に行うものとする。
(公表該当違反の情報の適正管理)
第8条 消防長は、公表該当違反の情報を適正に管理しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記1(第3条関係)
公表の対象となる防火対象物の消防法施行令第8条又は第9条の公表の取扱いについて
公表の対象となる防火対象物の消防用設備等の違反は、当該違反の影響が防火対象物全体に及ぶものであることから、消防法施行令(以下「令」という。)第8条又は第9条の適用がある防火対象物において、当該防火対象物の一部分に公表の対象となる違反があるときは、当該部分を明確にして公表するため下記のとおり、取り扱うものとする。
1 令第8条の適用を受ける防火対象物の取扱い
(1) 令第8条の適用を受ける防火対象物における公表該当違反の有無の判定については、消防用設備等の設置単位ごとに行うものとする。
(2) 火災の危険性は、防火対象物として一体のものであるため、公表については、防火対象物全体として行い、併せて消防用設備等の設置義務違反が生じている部分(用途)を示すものとする。
Aビル(16)項イ
例 Aビルを公表対象物として公表するとき。
防火対象物の名称は、「Aビル」として公表する。
違反内容の「違反の位置」は、「1階○○○○店部分」とする。この場合において、令第8条区画の部分又は令第8条の区画の部分以外が非特定防火対象物であっても、防火対象物全体が特定防火対象物の場合で公表該当違反があるときには、公表するものとする。
2 令第9条の適用を受ける防火対象物の取扱い
(1) 令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物における公表該当違反の有無の判定については、同一の用途(特定用途に限る。)に供される部分ごとに行うものとする。
(2) 防火対象物が複数の棟により構成されるときについても防火対象物全体として行い、併せて消防用設備等の設置義務違反が生じている部分(用途)を示すものとする。
A棟(5)項ロ B棟(4)項 C棟(5)項イ
○○ビルディング(16)項(イ)
例1 ○○ビルディングを公表対象物として公表するとき。
防火対象物の名称は、「○○ビルディング」として公表する。
違反内容の「違反の位置」は、「A棟(共同住宅○階から○階部分まで)」として公表する。
※ 防火対象物全体を示す統一名称がないときは、棟名称を「防火対象物の名称」とし、違反が生じている部分を「違反の位置」とする。
Aビル(16)項イ
例2 Aビルを公表対象物として公表するとき。
防火対象物の名称は、「Aビル」として公表する。
違反内容の「違反の位置」は、「共同住宅○階から○階部分まで」として公表する。この場合において、同一の用途の違反が非特定防火対象物であっても、防火対象物全体が特定防火対象物の場合で公表該当違反があるときには、公表するものとする。
別記2
公表制度事務処理フローチャート