○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防活動用無人航空機運用要綱

平成31年4月12日

消防長訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 運用(第6条―第12条)

第3章 禁止事項等(第13条―第15条)

第4章 点検及び整備(第16条―第18条)

第5章 教育(第19条―第21条)

第6章 その他(第22条)

第7章 補足(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防本部が管理する消防活動用無人航空機(以下「消防用ドローン」という。)の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に定めるもののほか、管理運用に関し必要な事項を定めることにより、消防用ドローンの安全で効果的な利用を図ることを目的とする。

(運用の目的)

第2条 消防用ドローンは、火災、風水害、地震、事故その他の災害(以下「災害」という。)において災害現場上空から立体的及び効果的に情報収集活動を実施し、災害の実態把握を行うとともに、より効果的な消防活動に繋げることを目的に運用する。

(運用管理)

第3条 消防用ドローンの運用管理は、警防課長(以下「管理責任者」という。)が行うものとする。

2 管理責任者は、消防用ドローンの安全運行に努めるため、操縦員の技術確認、消防用ドローンの維持管理、災害現場における運行確認等に関する事項を管理及び監督する。

3 管理責任者は、航空法、電波法(昭和25年法律第131号)その他の関係法令を遵守するとともに、別に定める富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防活動用無人航空機運用要領(平成31年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防長訓令第5号。以下「運用要領」という。)に基づき運用管理する。

(運用要員)

第4条 消防用ドローンの運用要員は、管理責任者が指名する。

第2章 運用

(適用災害)

第6条 消防用ドローンにより情報収集を実施する災害は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全管理上、消防隊員を直ちに進入させることが適切でない災害

(2) 消防ヘリコプター、防災ヘリコプター、警察ヘリコプター等による活動が困難な地形又は気象条件下での災害

(3) 大規模な火災、自然災害及び救助事故

(4) 火災原因調査において、上空から状況把握の必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要であると認めるとき。

(運用要員の編成)

第7条 運用要員は、3名以上で編成し、管理責任者から運用要員の指名を受けた隊長、操縦員、操縦補助員及び安全員とする。ただし、隊長が安全員を兼務するときは、この限りでない。

(運用要員の任務)

第8条 運用要員の任務は、次に掲げるとおりとする。この場合において、操縦員及び操縦補助員は、常に連携できる位置で任務に当たり、状況により適宜安全員を配置し、安全かつ確実な運用に努めるものとする。

(1) 隊長

 隊長は、消防司令補以上の階級にある者とする。

 消防用ドローンの運用に関する判断及び統制を主任務とし、目視下でこれを行い、必要に応じて映像伝送モニター画面を確認する。

 飛行に関する関係機関に対して連絡及び調整を行う。

 機体の直下、周囲、進行方向等の安全確保を行う。

(2) 操縦員

操縦(自動航行設定を含む。)を主任務とし、隊長及び操縦補助員との緊密な連携により、機体の位置、高度、姿勢及びバッテリー電圧を常に把握する。

(3) 操縦補助員

運行監視画面の確認を主任務とし、機体の位置、高度、姿勢、バッテリー電圧、飛行可能時間の管理等の安全飛行に必要な情報を、隊長及び操縦員に随時報告する。

(4) 安全員

機体の直下、周囲、進行方向等の安全確保、飛行状態の異常監視、気象状況の確認及び機体周辺の飛行障害(架線、鳥、有人航空機等)の有無の監視並びに操縦者周辺の安全管理を主任務とし、必要に応じて携帯無線機、拡声器、警笛等を活用して注意喚起を行うとともに、記録映像を撮影する。

(運用部隊等)

第9条 消防用ドローンを運用する部隊は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合区域内(以下「広域管内」という。)において、第6条に規定する災害に該当するときは、指揮本部長の現場要請又は管理責任者の判断により出動し、指揮支援活動を行うものとする。

2 広域管内以外の災害において、群馬県消防相互応援協定又は緊急消防援助隊群馬県大隊応援等実施計画に基づく応援要請があったときは、応援等出動計画に基づき出動するものとする。

(広域管内大規模災害時における関係機関との調整)

第10条 大規模災害発生時に消防用ドローンを運用するときは、各機関のヘリコプターが多数飛来することを考慮し、群馬県災害対策本部及び市町村災害対策本部と連絡及び調整を行い、空域の安全を確保するものとする。

(情報収集内容)

第11条 消防用ドローンによる情報収集の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物火災又は林野火災発生時における火災の拡大状況及び消防部隊の展開状況の確認

(2) 二次災害のおそれがあるときにおける周辺状況の把握

(3) 車両事故における救助活動に関する周辺状況の把握

(4) 山間部及び水難事故に伴う要救助者の捜索

(5) 風水害、地震、噴火等による自然現象の状況把握、進展予測その他活動上必要な情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、活動上必要な情報収集

(遵守事項)

第12条 運用要員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飛行予定場所周辺に第三者が立入らないように拡声器、警笛その他これらに準ずる物により飛行を周知し、飛行予定場所に第三者の存在が確認されたときは、直ちに飛行を中止すること。

(2) 安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生したときは、即時に飛行を中止すること。

(3) 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下等他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。

(4) 衝突又は後方乱気流による影響を避けるため、航空機には接近しないこと。

(5) 航空局より許可又は承認を受けたときは、許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること。

(6) 資機材を吊り下げ又はえい航して飛行してはならない。ただし、人命救助活動の必要があるときは、この限りでない。

第3章 禁止事項等

(高度制限)

第13条 災害時は、消防用ドローンの飛行範囲を災害現場上空(消防警戒区域)に限定し、当該飛行範囲の高度は150メートル未満とする。

(飛行を禁止する場所)

第14条 飛行禁止区域は、次に掲げるとおりとする。ただし、施設責任者の承諾があり、周囲の安全が確保され、かつ、隊長が必要であると認める場合は、この限りでない。

(1) 空港関係施設及び飛行場外離着陸場周辺

(2) 発電関連施設周辺

(3) 鉄道、高速道路及び幹線道路周辺

(4) 集客施設周辺

(5) 防衛施設周辺

(6) 危険物施設周辺

(7) その他これらに準ずる施設

(災害運用時における特例)

第15条 航空法第132条の3に規定する飛行を行うときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)の規定は適用されることを念頭に置くこと。

(2) 運用要員は、飛行により周囲の者又は財産の安全が損なわれないように、必要な安全確保を行った上で運用しなければならない。この場合において、可能な範囲で関係者と調整し、活動の了承を得るように努めること。

(3) ヘリポート及び空港関連施設周辺を飛行させるときは、飛行空域を管轄する地方航空局に必要な情報を通知し、手続の完了をもって飛行すること。

(4) 地上又は水上から150メートル以上の高さを飛行させるときは、飛行空域を管轄する地方航空局に必要な情報を通知し、手続の完了をもって飛行を行うこと。

2 前項に規定する地方航空局への事前通知は、消防本部警防課が実施し、広域管内以外のときは、必要に応じて現地の関係機関と調整を行うものとする。

第4章 点検及び整備

(日常の維持管理及び点検)

第16条 運用要員は、機体を維持管理するため、目視、触診、聴診及び操作による日常点検を行わなければならない。

2 前項に規定する点検基準は、別に定める。

(飛行前及び飛行後の点検)

第17条 運用要員は、飛行前及び飛行後に点検を行い、当該点検結果を点検記録表に記録するものとする。

2 前項の点検結果に異常又は不良が認められたときは、異常が解消されるまで消防用ドローンの運用は行わない。

3 第1項に規定する点検記録表は、別に定める。

(整備及び定期点検)

第18条 飛行後は、所要の整備を行い、運用体制の確保に努めなければならない。

2 前2条の点検により機体の異常又は不良を確認したときは、機体製造業者と連絡及び調整を行い、必要に応じた点検及び整備を実施しなければならない。

3 年1回又は機体製造業者の定める飛行時間ごとに、機体製造業者による定期点検を行うものとする。

第5章 教育

(運用要員の養成)

第19条 消防用ドローンの操縦員は、養成訓練を受けなければならない。

2 消防本部内で行う養成訓練の指導員は、管理責任者が指名する。

3 養成訓練に必要な事項は、別に定める。

(運用要員の確保)

第20条 管理責任者は、群馬県消防相互応援協定又は緊急消防援助隊による応援出動及び人事異動を考慮した計画的な養成訓練を実施し、適正な運用要員数を確保するように努めることとする。

(飛行訓練実施場所)

第21条 飛行訓練実施場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋外での飛行訓練は、管理責任者が指定した場所において実施すること。

(2) 前号以外の場所で飛行訓練を行うときは、航空法、電波法その他の関係法令に基づき、適正な事務手続を行い、手続の完了をもって飛行訓練を実施すること。

第6章 その他

(事故発生時の対応)

第22条 事故が発生したときは、速やかに事故の状況を確認し、負傷者の救護及び二次的事故を防止するために必要な措置を講ずるとともに、直ちに関係機関へ連絡し、管理責任者に対して状況報告を行わなければならない。

第7章 補足

(補則)

第23条 この要綱の運用について必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防活動用無人航空機運用要綱

平成31年4月12日 消防長訓令第4号

(令和3年4月1日施行)