○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当の支給要件及び事務処理に関する要綱
令和3年1月20日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、感染症防疫作業手当の支給要件及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(感染症)
第2条 条例第7条第1項第1号の「感染症」については、傷病者接触時において傷病者が現にり患している疾病を対象とし、完治している疾病は、当該手当の対象外とする。
(感染症の疑いのある患者等)
第3条 条例第7条第1項第1号の「感染症の疑いのある患者等」とは、医療機関搬送後、初診医所見において医師が感染症の疑いと判断した傷病者をいう。
(救護)
第4条 条例第7条第1項第1号の「救護」とは、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則(平成10年規則第2号)第2条に規定する救急業務及び救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に規定する救助活動並びに感染症の患者又は感染症の疑いのある患者等からの情報収集、救急支援、搬送支援等の消防活動をいう。ただし、感染症の患者等又は感染症の疑いのある患者等に接する活動以外の活動及び感染症の主たる感染経路に該当しない交通整理、安全管理等の活動は、この限りでない。
(移送)
第5条 条例第7条第1項第1号の「移送」とは、保健所からの依頼又は災害通報により、感染症の患者等又は感染症の疑いのある患者等を医療機関に搬送する業務をいう。
(圏域住民等)
第6条 条例第7条第1項第1号に規定する患者等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 富岡市、下仁田町、南牧村及び甘楽町(以下「圏域内」という。)に住所を有する者
(2) 圏域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 圏域内に存する学校に在学する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、何らかの理由により圏域内に滞在又は通過する者
(5) その他理事長が認める者
(従事した日1日)
第7条 条例第7条第2項の「従事した日1日」については、次のとおりとする。
(1) 従事した日1日は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間とする。
(2) 基準時刻(午前8時30分)を跨ぐ災害事案は、出動指令時刻を基準として取り扱うものとする。
(申請)
第8条 手当の支給に関する申請は、特殊勤務手当(感染症防疫作業手当)申請書(別記様式)によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月6日から適用する。
附則(令和5年5月8日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。