○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当の支給要件及び事務処理に関する要綱

令和3年1月20日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、感染症防疫作業手当の支給要件及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(感染症)

第2条 条例第7条第1項第1号の「感染症」については、傷病者接触時において傷病者が現にり患している疾病を対象とし、完治している疾病は、当該手当の対象外とする。

(感染症の疑いのある患者等)

第3条 条例第7条第1項第1号の「感染症の疑いのある患者等」とは、医療機関搬送後、初診医所見において医師が感染症の疑いと判断した傷病者をいう。

(救護)

第4条 条例第7条第1項第1号の「救護」とは、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則(平成10年規則第2号)第2条に規定する救急業務及び救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に規定する救助活動並びに感染症の患者又は感染症の疑いのある患者等からの情報収集、救急支援、搬送支援等の消防活動をいう。ただし、感染症の患者等又は感染症の疑いのある患者等に接する活動以外の活動及び感染症の主たる感染経路に該当しない交通整理、安全管理等の活動は、この限りでない。

(移送)

第5条 条例第7条第1項第1号の「移送」とは、保健所からの依頼又は災害通報により、感染症の患者等又は感染症の疑いのある患者等を医療機関に搬送する業務をいう。

(圏域住民等)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する患者等及び条例附則第2項に規定する圏域住民等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 富岡市、下仁田町、南牧村及び甘楽町(以下「圏域内」という。)に住所を有する者

(2) 圏域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 圏域内に存する学校に在学する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、何らかの理由により圏域内に滞在又は通過する者

(5) クラスター発生時における新型コロナウイルス感染症の患者等の移送に関する覚書(令和2年5月27日締結。以下「移送に関する覚書」という。)に基づく患者等

(6) その他理事長が認める者

(緊急に行われた措置)

第7条 条例附則第2項の「緊急に行われた措置」とは、新型コロナウイルス感染症の患者に対する消防活動をいう。

2 前項に定めるもののほか、救急隊等が国の基準によりスクリーニングし感染を疑い、傷病者の容態から汚染の拡散防止のための措置及び個人防護具の廃棄、さらに搬送先医療機関でPCR検査又は抗原検査を実施した傷病者の対応をした消防活動についても同様とする。

3 前2項に規定する消防活動は、次に掲げるとおりとする。この場合における消防活動は第4条後段に準じる。

(1) 身体に接触し行う救急救命処置及び応急処置

(2) 災害現場(転院に係る医療機関を含む。)から医療機関まで搬送する活動

(3) 災害現場において実施する救出及び搬送を支援する活動並びに情報を収集する活動

(4) 移送に関する覚書に基づく活動

(5) 保健所等の依頼を受け、消防長が必要と認める活動

(その疑いのある者)

第8条 条例附則第4項の「その疑いのある者」とは、前条第2項に定めるもののほか国の基準に該当する濃厚接触者をいう。

(長時間にわたり接して行う業務)

第9条 条例附則第4項の「長時間にわたり接して行う業務」については、傷病者接触から病院収容まで2時間以上患者等に接して行う作業とする。

2 前項の規定にかかわらず新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う作業については、15分以上救急車内等で接して行う作業とする。

3 前2項の規定については、従事した日1日の合計作業時間とする。

(従事した日1日)

第10条 条例第7条及び条例附則第3項並びに第4項の「従事した日1日」については、次のとおりとする。

(1) 従事した日1日は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間とする。

(2) 基準時刻(午前8時30分)を跨ぐ災害事案は、出動指令時刻を基準として取り扱うものとする。

(支給対象業務等)

第11条 条例附則第3項及び第4項に規定する支給対象業務及び区分並びに支給額は、別表のとおりとする。

(申請)

第12条 手当の支給に関する申請は、感染症防疫作業手当(条例第7条)様式第1号及び新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための感染症防疫作業手当の特例(条例附則第3項及び第4項)様式第2号によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年3月8日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月6日から適用する。

別表(第11条関係)

特殊勤務手当(感染症防疫作業手当の特例)の支給対象業務と区分

支給対象業務

区分

支給額

災害現場から医療機関へ移動時の動線上の救急車内等における業務であって、新型コロナウイルス感染症若しくはその疑いがある者に対して緊急に行われた措置に係る業務(PCR検査等の検査結果は問わないものとする。)

A

3,000円/日




対象業務のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して行う作業

B

4,000円/日

対象業務のうち、新型コロナウイルス感染症患者(PCR検査等で陽性となった患者)に長時間(15分以上)にわたり救急車内等で接して行う業務

C

4,000円/日

対象業務のうち、新型コロナウイルス感染症の疑いのある者に長時間(2時間以上)にわたり救急車内等で接して行う業務

D

4,000円/日

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当の支給要件及び事務処理に関する要綱

令和3年1月20日 訓令第8号

(令和4年3月8日施行)