○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防査察要綱
令和2年5月12日
消防長訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 立入検査
第1節 立入検査の計画(第3条)
第2節 立入検査の事前検討(第4条)
第3節 立入検査要領(第5条―第7条)
第4節 立入検査結果の処理(第8条・第9条)
第5節 関係機関への通知等(第10条・第11条)
第3章 違反処理
第1節 違反処理基準等(第12条・第13条)
第2節 違反の調査(第14条・第15条)
第3節 再発防止の警告(第16条)
第4節 聴聞等の手続き(第17条―第20条)
第5節 命令(第21条―第23条)
第6節 許可等の取消し等(第24条・第25条)
第7節 公示(第26条)
第8節 告発等(第27条―第29条)
第9節 過料事件の通知(第30条)
第10節 代執行(第31条―第33条)
第11節 略式代執行の事前公告等(第34条)
第12節 警告書等の送達要領(第35条)
第4章 消防法令違反通告措置(第36条―第39条)
第5章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(平成31年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第1号。以下「査察規程」という。)第19条及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合違反処理規程(平成17年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第1号。以下「違反処理規程」という。)第31条の規定に基づく、業務執行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防長等 消防長又は署長をいう。
(2) 防火管理者等 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他の査察対象物に関係する者をいう。
(3) 関係のある者 査察対象物に係る全ての者をいう。
(4) 改修等 改修、移転、除去、工事の停止その他必要な措置をいう。
(5) 聴聞等 不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与をいう。
(6) 警告等 警告、命令、特例認定の取消し又は許可の取消しをいう。
第2章 立入検査
第1節 立入検査の計画
2 署長は、前項の報告を必要に応じて所属長に修正させ、4月末日までに防火対象物査察計画により消防長に報告するものとする。
3 査察規程第8条第3項の規定により、査察計画の変更を行うときは、前2項の規定を準用する。
第2節 立入検査の事前検討
(立入検査事前検討等)
第4条 立入検査の事前検討は、次に掲げるとおりとする。
(1) 査察対象物に係る事前検討について
ア 査察対象物の状況の把握
① 査察対象物の用途、規模及び消防用設備等の設置単位の確認
② 届出書及び申請書の提出状況の確認
③ 消防同意時における指導事項の確認
④ 複合用途防火対象物の適用の確認
⑤ 査察対象物の増改築及び用途変更に係る経過の確認
⑥ 法令の特例及び経過措置適用の確認
⑦ 型式失効及び特例期間の確認
⑧ 危険物製造所等の位置、構造及び設備に係る変更工事の経過の確認
⑨ 危険物製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び指定数量の倍数に係る変更状況の確認
⑩ 予防規程及び自主保安体制の確認
イ 過去の指導状況等の把握
① 過去の立入検査における指摘事項に係る改修等の状況の確認
② 過去の火災又は漏えい事故等の発生に係る指導改修の状況の確認
③ 違反処理経過の確認
ウ 立入検査項目及び要領の確認
① 立入検査項目に応じて査察員の配置を精査し、効率的な立入検査要領の確認
② 立入検査に使用する器具の活用の要否
エ 関係者に関する情報の確認
① 関係者の住所、氏名及び連絡先の確認
② 立入検査における立会人の対応に関する情報の確認
オ 持参する資器材及び資料の準備
① 立入検査証
② 防火対象物台帳及び図面等
③ 事情の変更に伴い、必要となる届出書及び申請書
④ 消防関係法令集
⑤ 巻尺、懐中電灯、カメラ等、録音装置
⑥ その他査察員が必要と認める物
2 査察員は関係のある者の個人の生活、経済活動の自由等への関与の程度及び火災予防上の必要性を考慮し、事前通告の有無を検討しなければならない。
(1) 事前通告が必要と考えられるとき。
ア 既に把握している違反事実の指導において、査察対象物の関係者又は防火管理者等と面談する必要があるとき。
イ 査察対象物の正確な情報の入手及び立入検査を円滑に実施するため、立会人を求める必要があるとき。
(2) 事前通告が不要と考えられるとき。
ア 防火戸、避難経路の障害物等の存置、保有空地への物件の存置、自動火災報知設備のベル停止等で事前に通告すると一時的に是正され、査察対象物の法令違反の実態が正確に把握できないおそれのあるとき。
イ 法令違反があることの通報を受けたとき。
第3節 立入検査要領
(立入検査要領)
第5条 立入検査の手順は、別記1のとおりとする。
2 立入検査要領については、次に掲げるとおりとする。
(1) 打合せ
立入検査の実施前に円滑な立入検査を実施するため、査察員及び査察対象物の立会人が招集し、次に掲げる事項について協議するものとする。ただし、事前通告なしに立入検査を実施するときは、この限りでない。
ア 査察員は、事前に検討した立入検査項目及び手順を立会人に説明する。
イ 過去の立入検査による指摘事項及び消防用設備等点検結果報告書の改修等の状況を確認する。
ウ 各種許可証から関係者に関する情報の確認をする。
エ 関係者及び防火管理者等の変更、防火対象物の用途変更若しくは増改築の有無又は危険物製造所等の位置、構造及び設備の変更による査察対象物の変化を確認し、必要に応じて立入検査項目を再検討する。
オ 消防用設備等点検結果報告、防火対象物定期点検報告、防災管理点検結果報告等により、管理の状況が良好と認められるときは、必要に応じて立入検査部分の一部を省略し、立入検査の効率化に配慮する。
カ その他必要な事項の確認をする。
(2) 関係のある者の業務への配慮
関係のある者が業務中のときは次に掲げることに留意するものとする。
ア 立会人に確認せず、業務中の関係のある者に対してみだりに質問を行わないこと。
イ 立入検査に関係のない質問又は行為を繰り返して行わないこと。
(3) 写真撮影による状況の記録
ア 写真撮影するときは、立会人の同意を得た後に撮影すること。
イ 立会人に撮影を拒否されたときは、図面を作成し、状況を記録すること。
ウ 違反状況の記録については、次に掲げるとおりとする。
① 写真は、違反箇所の状態が具体的に判別できる写真及び当該違反箇所の位置が判別できる写真を撮影し、違反状況を明確にすること。
② 違反状況が1葉の写真で写らないときは、2葉以上の写真を貼り合わせること。
③ 必要に応じて、図面に撮影位置、方向及び時刻を記録すること。
④ 物件の寸法を表示する必要があるときは、測定器具を使用し、写し込むこと。
(4) 質問に対する回答の拒否への対応
ア 法第4条第1項又は法第16条の5第1項に基づく質問に対して被質問者が正当な理由なく回答しないときは、質問の必要性、目的を丁寧に説明して回答を求めること。
イ 前アに規定する質問の回答を得られず、かつ、火災予防上必要があると認めるときは資料提出命令又は報告徴収を活用すること。
(5) 立入検査時の脅迫等についての対応
関係のある者から脅迫を受けたときにあっては、立入検査の中止を考慮し、速やかに上司に報告して適切に対応し、暴行を受けた又は緊急を要するときにあっては、警察に通報し、証拠の確保を図ること。
(6) 立入検査拒否時の調査事項等
ア 立入検査を拒否されたときは、次に掲げる事項について調査し、記録しなければならない。
① 関係者の特定
② 査察員による立入検査の説明内容
③ 関係者の立入検査拒否理由
イ 前アの内容の報告を受けた所属長は署長へ報告し、署長は調査事項の内容により、必要に応じて告発について検討するものとする。
(大規模な催物等の立入検査要領)
第6条 前条に規定するもののほか、大規模な催物の立入検査要領は、次に掲げるとおりとする。
(1) 査察対象物の使用状態が平常時と異なる状態で行われる大規模な催物(不特定多数が出入りし、火災発生時において人命危険が予想されるときに限る。)に伴う立入検査は、関係者に対し別記2に定める会場防火管理計画に基づく防火管理計画書の提出を求め、当該関係者による適切な防火管理業務について指導するものとする。
(2) 行幸啓に伴う立入検査要領は、別記3のとおりとする。
(走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領)
第7条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置及び立入検査要領は、別記4のとおりとする。
2 常置場所が富岡甘楽広域消防本部の管轄区域外である移動タンク貯蔵所のうち、法令違反が認められるものについては、立入検査結果通知書の写しを添付し、当該移動タンク貯蔵所を管轄する消防機関に通知するものとする。
第4節 立入検査結果の処理
(1) 立入検査結果通知書作成時の留意事項
ア 立入検査結果通知書(乙)は、立入検査を実施した職員の最も上位の役職(消防司令補以上に限る。)にある者の氏名で交付すること。
イ 査察対象物の新築、増築、改築、用途変更、模様替え等に係る着工の時期又は危険物製造所等の設置、変更等の時期及び経緯を把握し、根拠法令の施行時期及び適用除外の有無について把握すること。
ウ 履行義務のない関係者に消防用設備等を設置させないこと。
エ 通知内容に関して名宛人が複数いるときは、それぞれの名宛人へ個別に通知すること。
オ 速やかに改めることが可能な指摘事項は、立会人に説明してその場で改修等をさせ、積極的な火災予防措置を執らせる。この場合において、即時改修等された指摘事項について、必要に応じて立入検査結果通知書に記載すること。
カ 指摘事項については、綿密な確認を行い、根拠法令を記載すること。
(2) 立入検査結果通知書の作成要領
ア 通知書番号は、予防課が年度ごとに管理し、記入するものとする。
イ 内容欄は、項目ごとに番号を付して指摘事項を分かりやすく明確に記載する。
ウ 記載順序は、消防法令関係事項、火災予防条例関係事項その他法令関係事項の順に記載する。
オ 査察対象物の実態に応じて検査実施箇所を限定して実施したときには、当該実施箇所名を具体的に記載する。
(3) 立入検査結果通知書の交付
ア 査察規程第12条ただし書きの郵送により立入検査結果通知書(乙)を交付するときに名宛人の連絡先が判明しているときは、電話により内容を説明するよう努める。
イ 指摘事項及びその改修等の必要性について、十分な説明を行う。
ウ 改修等の意思を関係者に確認するとともに、必要に応じて具体的な改修方法を示す。
エ 名宛人へ直接交付せず、名宛人の配偶者(査察対象物内に一般住宅が含まれるときに限る。)又は防火管理者等に交付するときは、立入検査結果通知書(乙)の内容の説明及び不明な点について、名宛人から立入検査結果通知書(乙)を手交した査察員に問い合わせるよう依頼する。
オ 立入検査結果通知書(乙)の受領を拒否されたときは、違反処理規程第26条第2項の規定を準用する。
(4) 公表制度に係る事務処理要領
立入検査の結果が富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例施行規則(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合規則第5号)第15条第2項に該当するときは、この要綱に定めるもののほか、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事務処理要綱により処理するものとする。
(5) 立入検査時の審査基準の集約
予防課長は、査察員が行う立入検査において、法令解釈及び運用並びに指導基準について審査事務を必要とした事項を集約し、かつ、査察員へ周知し、査察において一貫した指導基準を担保しなければならない。
(改修等の報告要領等)
第9条 法第17条の3の2に規定する設置届(消火器及び誘導灯を除く。)が必要となる消防法令違反を覚知したときは、改修(計画)等報告書(査察規程様式第2号)を交付するものとする。この場合において、当該報告書を立入検査結果通知書(乙)と併せて交付し、提出を求めるものとする。
2 改修(計画)等報告書の記載要領は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本文の年月日及び番号は、立入検査結果通知書(乙)の交付年月日及び立入検査結果通知書番号を記入させること。
(2) 通知書項番号欄は、立入検査結果通知書の内容欄に記載された指摘事項の項番号を記入させること。
(3) 改修内容欄は、改修等内容又は改修等計画について記入させること。
(4) 改修(計画)等報告書の注意書きにより記入させること。
3 改修(計画)等報告書の提出があったときの指導は、次に掲げるとおりとする。
(1) 記載された代表者名が立入検査結果通知書の名宛人と同一であることを確認し、異なるときは、名宛人を代表者とする改修(計画)等報告書の再提出を指導する。
(2) 改修内容及び計画欄を確認し、次のいずれかに該当するときは、訂正又は再提出を指導する。
ア 改修等の内容が、法令基準に沿った適切なものでないとき。
イ 改修等の計画が、社会通念上是正可能と認められる履行期限及び火災予防上の必要性を比較して妥当性を確認すること。この場合において、必要に応じて次に掲げる物から改修等の履行期限の根拠となる資料の提出を求めること。
① 改修等の工程について具体的に判別できる資料
② 既に改修等を依頼しているときは、見積書又は発注書の写し
③ 改修等に長期間を要するときは、理由書、工程計画等の資料
ウ 改修(計画)等報告書を再提出するときは、速やかに提出するよう指導すること。
4 改修(計画)等報告書の提出がないときは、出向又は電話により提出を促すものとする。
5 前項に規定する指導又は不備に対する指導に応じないときは、違反処理への移行を考慮すること。
第5節 関係機関への通知等
(関係機関への通知)
第10条 違反処理規程第29条の通知は、口頭による報告とするものとする。
(関係機関との連携)
第11条 違反処理規程第29条第2項に規定する関係官公署への照会は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災予防関係事項照会書(違反処理規程様式第29号)を関係官公署の窓口に持参し、又は郵便により発送すること。
(2) 回答に費用を必要とするときは、その費用を負担すること。
(3) 回答に係る個人情報を保護すること。
2 査察規程第6条第3号の合同査察を実施するときは、消防法令の範囲内での業務執行とし、関係官公署からの知り得た情報を適切に管理すること。
第3章 違反処理
第1節 違反処理基準等
(違反処理基準の適用)
第12条 違反処理基準への適用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 改修(計画)等報告書の提出がなく、かつ、具体的な是正意思が認められないとき又は改修(計画)等報告書が提出された場合において、改修(計画)等報告書に記載された計画日又は改修日までに改修等の完了の見込みがないとき若しくは改修(計画)等報告書の内容に不備があり、指導に応じないときは、速やかに違反処理基準に示す措置を執ること。
(2) 違反処理基準に該当し、1次措置の適用要件がない違反において、立入検査の終了時までに是正されないときは、速やかに違反処理基準に示す措置を執ること。
(違反処理の留保)
第13条 違反処理基準に従い、違反処理を行うことが行政上適切でないと認められる合理的理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 違反建物の取壊し、移転等の工事が具体化している場合において、違反の程度と比較衡量して留保が妥当なとき。
(2) 違反建物の権利関係について係争中であり、違反処理の名宛人が特定できない場合において違反の程度と比較衡量して、留保が妥当なとき。
(3) 消防長等及び予防課長が社会通念上違反処理の留保が妥当と認めるとき。
2 違反処理を留保したときは、その経過を記録しておかなければならない。
第2節 違反の調査
(違反処理担当者の指名)
第14条 査察対象物の違反処理へ移行するときの担当者は、当該査察対象物の立入検査を実施した査察員及び消防長が指名する予防課員2名(以下「違反処理担当者」という。)をもって充てる。ただし、消防長が必要であると認めるときは、違反処理担当者を変更することができる。
(違反の調査)
第15条 違反処理規程第8条第2項に規定する調査を命じられた違反処理担当者は、違反に係る事実を確認し、関係のある者の人的要素及び査察対象物の状況について、聴取及び録取し、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 適正かつ公平な調査を旨とし、厳正な態度で臨むこと。
(2) 民事上の紛争には関与しないこと。
(3) 違反事実の確定は、査察対象物の用途、構造、規模、収容人員等の確認及び増改築、変更等の年月日の把握を確実に行うこと。
(4) 違反者の特定において、義務のない者を違反処理の名宛人にしないこと。
(5) 資料の収集において、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づく資料提出命令及び報告徴収を有効に活用すること。
(6) 違反事実の証拠保全のため、必要に応じて実況見分調書(違反処理規程様式第2号)を作成すること。
(7) 違反の確定に必要があるときは、法第35条の13の規定に基づく関係官公署への照会のほか、関係資料の閲覧若しくは交付又は協力を求めること。
(8) 違反者、目撃者等の参考人の質問調書(違反処理規程様式第3号)を作成するときは、速やかに行うこと。
2 違反調査報告書(違反処理規程様式第1号)の作成要領は、次に掲げるとおりとする。
ア 違反者の住所、氏名及び生年月日並びに査察対象物の所在及び名称については、住民票、戸籍謄本(抄本)、登記事項証明書等により確認すること。
イ 違反事実欄は、八何の原則で簡潔に記載(誰が、いつ、どこで、誰と、どのような目的で、どのような方法で、何に対して、何をしたか)するとともに、当該違反の確認方法についても記載すること。
ウ 違反条項欄は、違反事実の根拠条項を記載すること。
エ 違反の概要欄は、違反に至った経過、背景、関係者の動向等について記載すること。
オ 参考事項欄は、過去の立入検査経過その他違反処理を行う上で参考となる事項を記載し、当該参考事項に係る関係資料があるときは、これを添付すること。
3 実況見分調書及び質問調書の作成要領は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実況見分調書の作成上の留意事項は、別記5のとおりとする。
(2) 質問調書の作成上の留意事項は、別記6のとおりとする。
第3節 再発防止の警告
(再発防止の警告)
第16条 違反の再発防止を図る必要のある事案は、次に掲げるものとする。
(1) 違反に伴い、火災等の災害を発生させ、又は延焼拡大させたもの
(2) 消防用設備等の不適正な維持管理事例及び違反に伴う事故事例
(3) 同種の違反の繰返し及び違反の内容が悪質なもの
(4) その他再発防止措置を行うことが適当と認められるもの
2 再発防止を目的とする警告は、違反処理基準に該当する事案の違反内容及び繰り返される違反を戒めることを内容とする告知を関係者に対して行うこととする。この場合において、関係者から再発防止を意図した書面又は始末書を徴収しなければならない。
第4節 聴聞等の手続き
(聴聞の通知の方式)
第17条 不利益処分の名宛人となるべき者が判明しないときは、富岡市行政手続条例(平成18年富岡市条例第10号。以下「行政手続条例」という。)第15条第3項の規定により公示を行わなければならない。
(陳述書等に係る調査)
第18条 消防長等は、不利益処分の名宛人となるべき者から陳述書又は弁明書が提出されたときは、違反処理担当者に当該内容について調査させるものとする。
(主宰者等)
第19条 消防長等が指名する富岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年富岡市規則第9号。以下「聴聞等規則」という。)第8条第1項の規定による聴聞等の主宰者は、予防課長とする。ただし、消防長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 主宰者は、聴聞が終結したときは、違反処理規程第14条第2項の聴聞調書(違反処理規程様式第12号)及び聴聞等規則第16条の聴聞結果報告書(聴聞等規則様式第13号)を、行政手続条例第24条第3項の規定により消防長等に提出しなければならない。
(聴聞等に係る不利益処分の決定)
第20条 消防長等は、聴聞等に係る不利益処分を決定するときは、行政手続条例第26条の規定により、聴聞調書の内容及び聴聞結果報告書に記載された主宰者の意見を十分しん酌して決定しなければならない。
2 署長は、前項の決定をしたときは、消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、第1項の決定をしたときは、理事長に報告しなければならない。
第5節 命令
(査察員の命令に係る留意事項等)
第21条 査察員は、法第5条の3第1項の命令を行うときは、事前に電話により署長へ報告し、命令書(違反処理規程様式第9号)を現場で複写にて作成し、交付するものとする。この場合において、命令書の発収番号を予防課に確認し、記載するものとする。
2 前項の査察員の命令手順は、別記7のとおりとする。
3 査察員は、命令書を交付したときは、当該命令書の写しにより、署長に報告し、速やかに違反処理規程第13条の規定により標識を設置して公示を行わなければならない。
4 署長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告するものとする。
(警告書、命令書等の作成上の留意事項)
第22条 警告書(違反処理規程様式第8号)、命令書、特例認定取消書(違反処理規程様式第15号)及び許可取消書(違反処理規程様式第17号)の作成上の留意事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名宛人
警告等の履行義務者を確認し、履行義務のない者を名宛人とすることがないよう留意すること。
(2) 違反事実の確認
次に掲げる事項に留意し、法令の適用を誤らないこと。
ア 査察対象物の新築、増改築の年月日の確認
イ 査察対象物の用途、構造、規模、収容人員等の確認
ウ 危険物製造所等の区分、許可年月日及び許可番号の確認
エ 遡及及び緩和規定の有無の確認
オ 関係法令との関連の有無の確認
(3) 措置内容
警告等の内容は、法令の規制範囲を逸脱しないこと。
(4) 履行期限
ア 警告等の履行期限は、社会通念上及び火災予防の見地から判断し、履行可能かつ妥当なものとすること。
イ 警告から命令に移行するときは、警告における履行期限を加味することなく命令の履行期限を決定すること。
(5) 警告等の理由となる事実
ア 警告等を行う理由となる事実を具体的に記載すること。
イ 警告等の理由となる事実に根拠条文を記載するときには、法、消防法施行令、消防法施行規則その他関係する法令の条項号を記載すること。
(6) 文字の訂正等
ア 記載された文字を訂正、削除又は挿入するときは、欄外に「何字訂正」、「何字削除」又は「何字挿入」と字数を明記して押印(消防長等名又は理事長名のものは公印を押印)する。この場合において、訂正又は削除した文字は明らかに読み取れるように、横に2本線を引いて字体を残しておくこと。
イ 警告書、命令書等が2葉以上にわたるときは、必ず1冊に綴じ、綴目にその一体性を証するため契印(消防長等名又は理事長名のものは公印)を押印すること。
(催告書の使用上の留意事項)
第23条 催告書(様式第4号)は、不備事項の履行促進を図り、催告する時期は、改修(計画)等報告書の提出期限又は履行期限が経過したときから上位措置へ移行するおおよそ1週間前までに行うものとする。
第6節 許可等の取消し等
(特例認定の取消し手順)
第24条 特例認定の取消しの手順は、別記8によるものとする。
(許可取消書交付後の処理)
第25条 消防長等は、理事長が許可取消書を交付したときは、速やかに危険物の除去状況を確認しなければならない。
第7節 公示
(公示)
第26条 標識の設置については、査察対象物の全ての出入口付近で、利用する者に見やすい場所に、次に掲げる事項に留意して設置しなければならない。なお、当該査察対象物の管理について権原が分かれているときは、命令を受けた管理権原者の管理する部分の出入口にも標識を設置しなければならない。
(1) 標識の設置は、複数人で行うこと。
(2) 標識を設置する場合に暴行、脅迫、設置の拒否若しくは妨害されたとき又は設置した標識を損壊されたときは、直ちに管轄警察署に対し必要な措置を講じること。
2 前項の標識は、違反処理規程様式第10号の1又は2を用いるものとし、その記載事項については、次に掲げるとおりとする。
(1) 記載事項
ア 査察対象物の所在地
イ 査察対象物の名称
ウ 命令を受けた者の氏名
エ 命令事項の内容
オ 命令を発動した日付
カ 署長名
なお、査察員が措置命令を発動したときについても署長名で公示を行う。
キ 標識を損壊した者は、公文書き棄罪で罰せられる旨の文言
(2) 大きさは、縦42センチメートル×横29センチメートルから縦72センチメートル×横51センチメートル程度までとする。
(3) 標識は棄損、汚損等を防止するため、保護して設置すること。
第8節 告発等
(告発の協議等)
第27条 署長は、告発する事由が発生したときは、告発協議書(様式第5号)に次に掲げる違反内容に応じた書類を添えて消防長へ報告し、協議するものとする。
(1) 違反調査報告書
(2) 立入検査結果通知書及び改修(計画)等報告書
(3) 警告書、命令書及び許可取消書
(4) 聴聞調書、聴聞結果報告書及び弁明書(聴聞等規則様式第15号)
(5) 危険物収去証
(6) 危険物製造所等の許可証及び届出書
(7) 防火対象物使用開始届出書及び消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
(9) 実況見分調書
(10) 質問調書
(11) 図面及び写真
(12) 危険物取扱者免状又は消防設備士免状の写し
(13) 納品伝票等
(14) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発書の作成要領等)
第28条 告発書(違反処理規程様式第18号)の作成要領は、別記9のとおりとする。
(告発に係る上申)
第29条 消防長は、告発を行うときは、告発上申書(様式第6号)により理事長へ報告するものとする。
第9節 過料事件の通知
(過料事件の通知の手続き等)
第30条 違反処理規程第22条第2項各号に掲げる資料とは、次に掲げるもののうち、違反事実が明確にできる物とする。
(1) 法第8条の2の3第2項に規定する特例認定申請書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2の3)の写し及び認定を受けた旨の通知書類の写し
(2) 賃貸借、譲渡契約書、管理権原者に変更があったことを証する書面等
(3) 登記事項証明書
(4) 違反調査報告書
(5) その他管理権原者が変更した事実を明確に示す文書
第10節 代執行
(代執行に係る留意事項)
第31条 代執行を行うときは、事前に作業、警戒、経費等について計画を策定するものとし、計画を実行するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 執行責任者については、大規模な代執行を行う場合において、交替要員を必要とするときは、複数の者を指定すること。
(2) 代執行者及び被代執行者との関係が中立な立場にある第三者を現場に立ち会わせること。
(3) 物件を除去するときは、実況見分調書を作成すること。なお、当該調書を作成するときは、立会人のもとで行い、動産の位置及び数量を確認し、図面を作成しておくこと。
(4) 物件の除去は、作業の内容及び規模から、作業を第三者に実施させる選択ができること。
(保管措置の方法等)
第33条 違反処理規程第25条に規定する略式の代執行を行ったときの除去した物件の保管措置の方法は、除去する物件の種類、形状、数量等を勘案し、次に掲げることに留意して保管するものとする。この場合において、当該物件を滅失し、若しくは破損のおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第27条の規定により、当該物件を売却し、その売却した代金を保管しなければならない。
(1) 物件の滅失、棄損等の防止
(2) 盗難の防止
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止
2 保管場所の選定については、保管上の規制を受ける物又は保管に相当の場所を確保する必要がある物は、物件の状態に応じた場所を保管場所として決定し、当該保管場所については、事前に調査して除去の際に支障がないようにしなければならない。
3 除去作業に要する人員、方法等については、除去すべき物件の種類、数量、存置された場所等から勘案して決定するものとする。
4 除去作業中に物件の関係者であると主張する者が現れたときは、作業を中止し、状況の聴取により物件の存置場所、存置理由その他当該物件との関連について聴取し、その旨を録取しなければならない。
5 関係者であることを主張する者から保管物件の返還を求められたときは、当該物件の関係者であることを証明できる書類の提示を求め、権利の存否を確認し、次に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 返還を求められた場合において物件が保管されているとき 保管物件返還請求書(様式第8号)
(2) 返還を求められた場合において物件が売却されているとき 売却代金返還請求書(様式第9号)
6 前項の関係者であることを証明できる書類とは、次に掲げるものをいう。
(1) 関係者が本人のとき 本人の住民票又は住所、氏名及び生年月日を証明できる書類
(2) 関係者の代理人のとき 関係者の委任状、住民票、印鑑証明及び代理人の身分証明書
第11節 略式代執行の事前公告等
(略式代執行の事前公告等)
第34条 法第5条の3第2項に規定する公告を掲示する場所は、当該査察対象物及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和46年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第1号)第2条第2項に定める場所とし、掲示する期間は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第112条に定める公示送達が効力を生ずるために必要な期間である2週間に法第5条の3第2項の規定による措置の履行に要する期間を加えた期間とする。
3 署長は、公示の日から起算して6か月を経過した物件については、災害対策基本法施行令第27条に定めるもののほか、財務関係の規定の定めるところにより適正な処理を行わなければならない。
第12節 警告書等の送達要領
(警告書等の送達要領)
第35条 警告書等の受領を拒否された又は関係者が遠隔地に居住しているため、郵便により送達するときの留意事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便の差出人は消防長等とする。
(2) 証明を求める内容の書面及び郵便局保管用及び差出人保管用の謄本を封かんせずに郵便局に持参する。
第4章 消防法令違反通告措置
(消防法令違反通告措置基準)
第36条 法第13条の2第5項及び法第17条の7第2項の規定により準用する法第13条の2第5項並びに危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成3年12月19日付消防危第119号消防庁危険物規制課長通知。以下「危険物免状返納命令通知」という。)及び消防設備士免状の返納命令に関する運用について(平成12年3月24日付消防予第67号消防庁予防課長通知。以下「消防設備士免状返納命令通知」という。)に基づき、理事長又は消防長(以下「理事長等」という。)は、危険物取扱者又は消防設備士(以下「資格者」という。)が行った違反行為が、別表第1又は別表第2の消防法令違反通告措置基準(以下「措置基準」という。)に該当するときは、同表中の措置区分欄に掲げる措置を執るものとする。
2 措置基準の違反点数算定等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 違反点数は、基礎点数に事故点数を加えたものとする。
(2) 違反が複数あるときの基礎点数は、複数の基礎点数を合計した点数とする。
(3) 事故点数は、火災、爆発、流出等の事故の程度に応じた災害事故点数及び人身事故点数のうち該当する項目の点数の合計とする。
(4) 算定した違反点数は、全ての免状の種類ごとに計上する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反に係る免状の種類ごとに違反点数を計上する。
(5) 資格者の免状返納命令上申に係る措置点数(20点以上)は、最新の違反行為に係る違反点数と当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為については、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数とを合計した点数とする。
(県知事報告)
第37条 危険物免状返納命令通知及び消防設備士免状返納命令通知に基づく、群馬県知事への報告は、危険物取扱者(消防設備士)違反処理報告書(違反処理規程様式第30号)に、違反者が交付を受けている免状の写し及び次に掲げる違反時の状況を記載した書類を添付して行わなければならない。
(1) 違反調査報告書(図面、現場写真等を含む。)
(2) 実況見分調書
(3) 違反者、関係者等の質問調書
(4) その他参考資料
(違反事項通知等)
第38条 危険物免状返納命令通知及び消防設備士免状返納命令通知に基づき、理事長等は、資格者が行った違反行為が措置基準に該当するときは、当該違反者に対して違反事項通知書(違反処理規程様式第31号)を送達しなければならない。
2 消防長等は、前項の違反事項通知書の交付に際し、必要があると認めるときは、当該違反者から始末書を徴収するものとする。
(違反措置の留保)
第39条 資格者が行った違反行為が措置基準に該当する場合に措置基準中の違反点数が3点以下のときは、前3条の規定を留保することができるものとする。
第5章 雑則
(査察対象物の情報の取扱い)
第40条 査察により知り得た情報は、みだりに他に漏らしてはならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 職務上必要な事項として、上司に立入検査結果を報告するとき。
(2) 立入検査結果通知書の内容について、他の公的機関から法令に基づく照会を受け、これに回答するとき。ただし、弁護士会、捜査機関等から立入検査の結果について、法律の規定(弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項等)に基づく照会があったときは、当該結果の内容がプライバシーの侵害、職務遂行上支障が生ずる可能性の有無及び当該照会内容を確認するとともに事実調査、情報公開条例(平成24年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第7号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)との妥当性を検討し、回答の可否について判断するものとする。
(3) 捜査機関に対し告発するとき。
2 査察により把握した災害発生時に必要な情報については、関係部署に連絡し、情報の有効活用を図ること。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第36条関係)
消防法令違反通告措置基準(危険物取扱者)
項 | 違反事項 | 基礎点数 | 事故点数 | 措置区分 | ||||
災害事故点数 | 人身事故点数 | 違反事項通知 | 厳重注意 | 免状返納命令の上申 | ||||
1 | 危険物無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 指定数量の10倍以上 | 10 | (加点要領) (1) 危険物取扱者の違反行為と事故が因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じて加点する点数を決定する。 (2) 事故の種別が競合する場合は、事故の程度の大きい方をとり加点する。 (加点) (1) 事故の程度が小2 (2) 事故の程度が中4 (3) 事故の程度が大6 | (加点要領) (1) 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類し、加点する点数を決定する。 (2) 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重い程度の点数を加点する。 (加点) (1) 軽症6 ※入院加療を必要としないもの (2) 中等症8 ※重症又は軽症以外のもの (3) 重症10 ※3週間以上の入院加療を必要とするもの (4) 死亡20 ※ 事故発生後48時間以内に死亡した場合を含む。 | 危険物取扱者が違反事項1項から37項までに掲げる違反を行ったとき、違反事項別に定められた基礎点数に事故点数を加えた違反点数を違反事項通知書により違反行為者に交付する措置 | 免状返納命令の上申において、不処分の決定がなされた危険物取扱者に行う措置 | (1) 1の違反行為に係る違反点数が20点以上になった場合に行う措置 (2) 最新の違反行為に係る違反点数と当該違反行為がなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数とを合計した点数(措置点数)が20点以上となった場合に行う措置 |
指定数量の2倍以上10倍未満 | 6 | |||||||
指定数量の2倍未満 | 4 | |||||||
2 | 貯蔵及び取扱いの基準違反(法第10条第3項) | 4 | ||||||
3 | 製造所等の無許可設置(法第11条第1項) | 8 | ||||||
4 | 製造所等の無許可変更(法第11条第1項) | 火災発生等危険性の大なもの | 8 | |||||
その他のもの | 3 | |||||||
5 | 完成検査前使用(新設後)(法第11条第5項) | 8 | ||||||
6 | 完成検査前使用(変更後)(法第11条第5項) | 火災発生等危険性の大なもの | 5 | |||||
その他のもの | 3 | |||||||
7 | 危険物の品名、数量及び指定数量の倍数変更届出違反(法第11条の4) | 4 | ||||||
8 | 危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命令違反(法第11条の5) | 5 | ||||||
9 | 製造所等の位置、構造及び設備の違反(法第12条第1項) | 火災発生等危険性の大なもの | 4 | |||||
その他のもの | 3 | |||||||
10 | 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反(法第12条第2項) | 5 | ||||||
11 | 使用停止命令違反(法第12条の2) | 8 | ||||||
12 | 緊急時の使用停止、使用制限命令違反(法第12条の3) | 8 | ||||||
13 | 危険物保安統括管理者選任義務違反(法第12条の7第1項) | 8 | ||||||
14 | 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反(法第12条の7第2項) | 4 | ||||||
15 | 危険物保安監督者選任義務違反(法第13条第1項) | 8 | ||||||
16 | 危険物保安監督者保安監督業務不履行(法第13条第1項) | 4 | ||||||
17 | 危険物保安監督者届出義務違反(法第13条第2項) | 4 | ||||||
18 | 資格外危険物の取扱い(法第13条第3項) | 8 | ||||||
19 | 危険物取扱者保安講習未受講(法第13条の23) | 4 | ||||||
20 | 危険物保安監督者解任命令違反(法第13条の24) | 4 | ||||||
21 | 危険物施設保安員選任義務違反(法第14条) | 3 | ||||||
22 | 予防規程無認可(法第14条の2第1項) | 4 | ||||||
23 | 予防規程変更命令違反(法第14条の2第3項) | 8 | ||||||
24 | 予防規程遵守義務違反(法第14条の2第4項) | 2 | ||||||
25 | 保安検査拒否等(法第14条の3第1項及び第2項) | 4 | ||||||
26 | 定期点検義務違反(法第14条の3の2) | 定期点検未実施 | 4 | |||||
記録保存違反 | 3 | |||||||
27 | 危険物運搬基準違反(法第16条) | 4 | ||||||
28 | 危険物取扱者の不乗車(法第16条の2第1項) | 5 | ||||||
29 | 移動タンク貯蔵所の移送基準違反(法第16条の2第2項) | 3 | ||||||
30 | 危険物取扱者免状不携帯(法第16条の2第3項) | 4 | ||||||
31 | 事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第1項) | 4 | ||||||
32 | 事故発生時の通報義務違反(法第16条の3第2項) | 4 | ||||||
33 | 事故発生時の応急措置命令違反(法第16条の3第3項、第4項) | 8 | ||||||
34 | 資料提出命令違反、立入検査拒否(法第16条の5第1項) | 4 | ||||||
35 | 移動タンク貯蔵所の停止措置違反(法第16条の5第2項) | 4 | ||||||
36 | 危険物の除去命令違反(法第16条の6) | 10 | ||||||
37 | 危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの)(危険物政令第31条) | 4 |
別表第2(第36条関係)
消防法令違反通告措置基準(消防設備士)
項 | 違反事項 | 基礎点数 | 事故点数 | 措置区分 | |||||||
災害事故点数 | 人身事故点数 | 違反事項通知 | 厳重注意 | 免状返納命令の上申 | |||||||
1 | 資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施(法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6) | 6 | (加点要領) (1) 危険物取扱者の違反行為と事故が因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じて加点する点数を決定する。 (2) 事故の種別が競合する場合は、事故の程度の大きい方をとり加点する。 (加点) (1) 事故の程度が小2 (2) 事故の程度が中4 (3) 事故の程度が大6 | (加点要領) (1) 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類し、加点する点数を決定する。 (2) 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重い程度の点数を加点する。 (加点) (1) 軽症6 ※入院加療を必要としないもの (2) 中等症8 ※重症又は軽症以外のもの (3) 重症10 ※3週間以上の入院加療を必要とするもの (4) 死亡20 ※ 事故発生後48時間以内に死亡したものを含む。 | 消防設備士が違反事項1項から8項までに掲げる違反を行ったとき、違反事項別に定められた基礎点数に事故点数を加えた違反点数を違反事項通知書により違反行為者に交付する措置 | 免状返納命令の上申において、不処分の決定がなされた消防設備士に行う措置 | (1) 1の違反行為に係る違反点数が20点以上になった場合に行う措置 (2) 最新の違反行為に係る違反点数と当該違反行為がなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他違反行為に係る違反点数とを合計した点数(措置点数)が20点以上となった場合に行う措置 | ||||
2 | 保有する消防用設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く。))(法第17条の5) | 8 | |||||||||
3 | 消防設備士講習受講義務違反(法第17条の10) | 5 | |||||||||
4 | 誠実業務実施義務違反(法第17条の12) | (1) | 技術基準違反の工事、整備の実施 | ア | 消防用設備等の機能、効用が、著しく損なわれている場合 | 8 | |||||
イ | ア以外の場合 | 3 | |||||||||
(2) | 点検基準違反の点検実施 | ア | 消防用設備等の機能、効用が、著しく損なわれている場合 | 6 | |||||||
イ | ア以外の場合 | 2 | |||||||||
(3) | 事実と異なる点検結果の記載 | ア | 消防用設備等の効用が著しく損なわれているにもかかわらず、そうでない旨の記載をした場合 | 6 | |||||||
イ | ア以外の場合 | 2 | |||||||||
5 | 消防設備士免状の携帯義務違反(法第17条の13) | 4 | |||||||||
6 | 消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届出を含む。)(法第17条の14) | 4 | |||||||||
7 | 個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止(法第21条の2第4項) | 7 | |||||||||
8 | 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止(法第21条の16の2) | 7 |
別記1(第5条関係)
立入検査の手順
別記2(第6条関係)
会場防火管理計画
大規模な催物に伴う防火管理については、次のとおりとする。
1 火災予防措置
(1) 危険物品の持込み規制
(2) 裸火の使用及び喫煙行為の管理
(3) 火を使用する設備及び器具の管理
(4) 消防用設備等の管理
(5) その他防火上必要とされる事項
2 避難誘導体制
(1) 収容人員、入場券等の販売数
(2) 避難誘導員の確保、配置状況及び自主警備体制
(3) 避難誘導方法及び一時避難場所
(4) その他避難上必要とされる事項
3 通報・初期消火体制
(1) 開催場所の指定
(2) 消防機関への通報者の指定
(3) 消火器、屋内消火栓設備等の活用による消火従事者の指定
(4) その他通報及び初期消火上必要とされる事項
4 応急救護体制
5 会場管理組織(組織図)
6 その他
別記3(第6条関係)
行幸啓に伴う立入検査要領
1 情報の収集
平素から査察対象物の実態を的確に把握し、特に天皇及び皇族の御来場については、関係者及び防火管理者等から事前に情報を得るように配意すること。
2 関係者との打合せ
行幸啓の情報を得たときは、積極的に関係者と火災予防及び消防対策について打合せを実施し、関係者が作成した消防計画、会場管理計画等が実態に即したものであるかを検討して不備欠陥事項等があったときは、改善させること。
3 情報連絡
査察員は、警察機関の実施する警衛及び警護に支障を来すことがないよう、必要に応じて事前に警察機関と連絡をとり、立入検査の実施にそごのないようにすること。
4 事前の立入検査
事前に立入検査を実施した結果が火災予防上又は火災が発生したときに人命に危険がある不備欠陥事項等が認められる関係施設については、御来場の前日までに当該不備欠陥事項等について改善させること。
5 事前の立入検査実施上の留意点
行幸啓に伴う事前の立入検査の際、特に次に掲げる事項について厳密に実施すること。
(1) 消防用設備等の位置の確認及び機能の保持
(2) 排煙設備等のある対象物については、当該設備等の作動試験
(3) シャッター、避難口等の開閉試験
(4) 非常電源の作動試験
別記4(第7条関係)
走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領
1 停止させる条件
(1) 移動タンク貯蔵所から危険物が漏れている等、火災発生危険が認められるとき。
(2) 危険物の移送に伴い、火災の防止のため特に必要があると認めるとき。
2 停止措置の協議等
移動タンク貯蔵所を停止させて立入検査を実施するときは、あらかじめ警察機関と日時、場所、停止要領等の必要事項を協議し、共同で実施すること。なお、停止措置については、警察機関が行うものであること。
3 法令違反が認められたときの処理等
停止させた移動タンク貯蔵所に対して立入検査を実施した結果、違反を認めたときは、次により処理すること。
(1) 常置場所が富岡甘楽広域消防本部管轄区域内であるとき。
違反処理規程に基づき処理すること。
(2) 常置場所が富岡甘楽広域消防本部管轄区域外であるとき。
第7条第2項の規定に基づき通知するほか、措置命令を行うときは、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則に関する規則第9条の規定により処理すること。
(3) 理事長は、前号の措置命令を行ったときは、速やかに移動タンク貯蔵所を許可した市町村長等に対して通知するものとする。
(4) 富岡甘楽広域消防本部管轄区域内を常置場所とする移動タンク貯蔵所が、当該消防本部管轄区域外で検査を受け法令違反が通報されたときは、違反処理規程に基づき処理すること。
4 停止中の移動タンク貯蔵所の処理
停止中の移動タンク貯蔵所を検査した場合に法令違反が認められたときは、前記3により処理すること。
別記5(第15条関係)
実況見分調書作成上の留意事項
1 記載事項
(1) 形式的な内容
ア 見分者の職氏名
イ 実況見分の日時
ウ 実況見分の場所及び施設又は物
エ 実況見分の目的
オ 実況見分の立会人
(2) 実況見分の項目
ア 現場の位置及び周囲の状況
イ 現場の状況
ウ 収去物件及び収去方法
エ 関係者の指示説明
オ 図面、写真その他必要な資料(添付)
2 記載上の留意事項
(1) 実況見分の日時欄
実際に実況見分を始めた日時と終わった日時を記載し、実況見分を日没、降雨等でやむを得ない理由で中断したときは、その理由及び中断した時間を簡記すること。
(2) 実況見分の場所及び施設又は物
実況見分の対象が、物(車両を含む。)であるときは、その物の存在する場所又は見分した場所も記載すること。
(3) 実況見分の目的欄
「消防法令違反に係る事実の確認のため」以外の目的であれば、その文言に2本線を引き、右の空欄に「消防法令違反に係る証拠保全のため」等と記載すること。
(4) 実況見分の立会人欄
立会人の職氏名のほか、「保安監督者」、「占有者」等その立会人がどのような資格で立ち会ったかを明らかにすること。この場合、立会人が複数いるときは、個々に記載すること。
(5) 実況見分の内容
次に掲げる事項に留意するとともに、見分した事実及び違反に係る適用法条との関連を十分に考慮し、重要である部分は詳細に記載し、その他の部分は簡明に記載すること。
ア 事実に即してありのままを記載し、必要以外の修飾語を用いないこと。
イ 意見及び推測を記載しないこと。ただし、見分の場所において、見分者の直接見た物及び触れた物並びに嗅いだ臭い自体についての判断を記載することは差し支えないこと。
ウ 関係者の指示説明は、見分した場所又は物の位置、方向、形状等を客観的に指示説明する範囲のものに限って記載すること。なお、見分者の質問内容は記載する必要はないこと。
(6) 図面、写真等
ア 図面
① 地形、地上物等の表示は国土地理院の地形図式を建築物等の図面は一般的に用いられる製図記号を用いるとともに、必要に応じて説明書きを加えること。
② 正確な尺度に基づき作図すること。
イ 写真
① 写真の信ぴょう性を確保するため、関係者の立会いを求めるとともに、努めて立会人の立会い状況を撮影すること。
② 撮影の位置及び方向を写真撮影位置図に明示すること。
③ 拡大写真を撮影するときは、被写体の位置及び方向が判断できる全体的写真も撮影しておくこと。
④ 危険物等を収去するときは、その状況を撮影すること。
⑤ 危険物等の数量の特定を行うときは、品名又は種類別に取りまとめ、かつ、必要に応じてホワイトボード等に品名、数量等の表示を付する等して写真で数量が判断できるように工夫すること。
⑥ 違反事実の特定に重要である部分の寸法の測定に当たっては、メジャーを当てた写真を撮影すること。
(7) その他
ア 毎葉の割印、文字の訂正等は質問調書のときと同様に処理すること。また、写真には現場記録写真説明書の作成者(写真撮影者)の割印をすること。
イ 見分補助者がいるときは、その者の所属、階級及び氏名を調書末尾に記載すること。
別記6(第15条関係)
質問調書作成上の留意事項
1 質問調書作成上の一般的留意事項
(1) 質問調書を作成する権限は、通常、違反調査を命じられた違反処理担当員にあるものであること。
(2) あらかじめ、その事案に必要と思われる質問事項を用意し、順序だてて質問するよう心がけること。
(3) 質問に対応する供述を要約し、順序だててまとめること。
(4) 供述内容が異なるごとに項を分けて追番号で区分して記載すること。
(5) 事実及び伝聞の供述は、同一項に記載しないこと。
(6) 任意性を高めるため、否定した事実も記載すること。
(7) 真実の究明が目的であるから、任意の供述で違反事実の全容を明らかにするよう質問し、不十分な供述には補完質問をすること。
(8) 当人の供述内容及び他の者の供述内容との間に矛盾があれば追及すること。
(9) 共謀関係の立証に係る録取に当たっては、抽象的な指示及び回答に係る表現の記載にとどまることなく、共同実行の意思に関する構成要件を充足する「具体的内心」についても録取し記載すること。
(10) 事実関係資料(書証、物証、作成図面等)を示しながら質問すると、事実関係の特定がしやすいものであること。
2 違反者に対する質問事項
(1) 共通的事項
供述者の氏名、入社の動機、職業、地位、職務内容、入社前及び入社後の経歴等
(2) 違反事実関係
全ての違反には、その構成要件が定められており、一定の違反ありとするためには、少なくとも八何の原則からなる基本的構成要件を満たすだけの事実が存在しなければならないものであり、次に掲げる事項は、違反事実を特定する上で必ず記載しなければならないものであること。
ア 規定違反のとき。
次に掲げる事項のうち、当該違反の構成上必要な事項
① 誰が(違反の主体)
② いつ(いつ頃又はいつ頃から)(違反の日時)
③ どこで(違反の場所)
④ 誰と(誰の指示を受けて)(共犯)
⑤ なぜ(目的及び動機)
⑥ 誰又は何を(違反の客体)
⑦ どのような方法(違反の手段及び方法)
⑧ 何をしたか(違反行為の結果)
イ 命令違反のとき。
命令違反のときは、命令違反を構成する次に掲げる事項
① 命令の前提となる違反事実について知っていたか
② 命令を誰から受けたか
③ いつ受けたか
④ 命令はどのような内容であったか
⑤ 命令の履行期限は
⑥ 命令を履行したか
(3) 情状関係
ア 規定違反のとき。
① 事前に違反の是正について指導を受けたいか
② 違反の目的及び動機
③ 違反についての認識の有無
④ 違反に係る危険性の認識の有無
⑤ 同一の違反が繰り返されているときはその理由
⑥ 違反を行ったことについての反省の有無
⑦ 違反に関連して災害等の事故が発生したときの責任の有無
⑧ その他個々の違反事案により必要と認める事項
イ 命令違反のとき。
規定違反の情状に関する質問事項を参照するほか次に掲げる命令違反の情状に関する固有の質問事項
① 命令の対象となった違反事実について是正指導を受けた事実の有無
② 命令を履行しなかった理由
③ 命令違反にかかる危険性の認識の有無
④ 命令違反についての反省
⑤ 命令に対する受命者の今後の対応(是正計画の有無)
⑥ その他
(4) 法人の関係者に対するもの
ア 供述者の職業、地位及び職務内容
イ 法人の組織及び業務内容
ウ 法人の事業及び違反の関わり合い
エ 当該違反防止に係る注意及び監督け怠の事実(法人の監督責任)
オ 防火管理体制又は保安管理体制
カ その他の情状的事実
(5) 第三者及び参考人に対するもの
ア 供述者の氏名、職業及び職務内容
イ 違反との関わり合い又は違反の関係者等との関係
ウ 違反の状況(違反に関連して災害等の事故が発生したときはその目撃等の状況)
エ 違反の危険性の認識
オ その他の情状的事実
3 質問調書記載上の留意事項
(1) 毎葉に作成者(記録者がいるときは記録者)の割印をすること(上部余白の中央部分2葉にまたがって押印をする。)
(2) 文字の訂正については、第22条第1項第6号アによること。
(3) 難解な地名、人名にはふりがなをつけること。
(4) 専門用語、符号等は表現の真実性を確保するため、重要な意義及び影響を持つものは、そのまま記載し、( )を付し説明を加えること。
(5) 録取後、十分にゆっくり読み聞かせ(又は閲覧させ)、一言一句異議のないようにすること。
(6) 録取後は次の記載例により、供述者の署名及び押(指)印を求め、作成者が署名押印すること。なお、供述者に押印させるときは左手第2指とすること。
(7) 供述者が無筆等で署名できないときの記載例は、次のとおりとする。
(8) 署名押(指)印を拒否したときの記載例は、次のとおりとする。
(9) 読み聞かせ(又は閲覧させ)た後、供述者が弁明及び訂正を求めたときは、十分これに応じなければならない。
(10) 供述者に読み聞かせ、供述内容の変更を申し立てたときの記載例は、次のとおりとする。
別記7(第21条関係)
査察員の命令手順(法第5条の3第1項における物件のとき)
別記9(第28条関係)
告発書の作成要領
1 一般的留意事項
(1) 告発は、犯罪事実の構成要件に照応する証拠資料、犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行うこと。
(2) 火災予防に関連する消防法令違反は、犯罪終了後、3年又は5年で公訴時効となるものであること。
(3) 両罰規定を適用して業務主を告発するときは、告発者側において当該業務主の監督責任を立証する必要がないものであること。
(4) 添付資料が謄本のときは、当該資料が謄本である旨の作成者の認証を要するものであること。
2 記載上の留意事項
(1) 被告発人
ア 法人のときは、本店(本社)所在地(違反対象物等が本店所在地と異なるときは、下段に当該対象物等の所在地を併記する。)、法人の名称及び代表者(例、代表取締役等)の氏名を記載すること。
イ 自然人のときは、本籍、住所(居所)、職業、氏名及び生年月日を記載すること。
ウ 被告発人が複数いるときは、甲、乙、丙と表示し、以下これを引用すること。
(2) 罪名及び適用法条
ア 罪名は、消防法違反又は富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例違反とすること。
イ 適用法条は、犯罪事実に関係する消防法、消防法施行令、危険物の規制に関する政令、消防法施行規則、危険物の規制に関する規則、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合火災予防条例、建築基準法等の全てを記載し、これらによる消防法上の罰則規定の条項号を記載する(違反事項が多いときは、「別表のとおり」と記載し、当該別表に適用法条、罰則条項号を記載すること。)。
なお、法人を告発するときは、両罰規定(消防法第45条)を併記すること。
(3) 犯罪の事実
犯罪の構成要件に該当する事実について、法人の業務内容又は自然人の地位、職務内容、経歴等及び自然人の違反行為の日時、場所、違反内容(罰条を構成する事実)を記載すること。
(4) 証拠となるべき資料
次に掲げる違反事実の立証資料及び情状資料のうち、必要な資料について「別添え資料のとおり」として告発書に添付すること。
ア 共通的資料
① 違反調査報告書の写し(案内図、付近図、状況図、現場写真等を含む。)
② 実況見分調書
③ 質問調書
④ 指導資料(立入検査結果通知書、警告書等の写し)
⑤ 関係者の始末書の写し
⑥ 火災等の災害があったときの調査関係資料の写し
⑦ 陳情書、投書等の写し
⑧ 違反者の住民票の写し
⑨ 法人の登記事項証明書の写し
⑩ その他必要と認められる資料
イ 命令違反固有の資料
違反事実に関する物証及び書証
(5) 犯罪の情状
違反の危険性、法令違反の認識、当該違反の繰り返し状況等悪しき情状について記載すること。
(6) 参考事項
危険物の性状、消防用設備等の形状、機能、火災事例等のように検察官の処分決定上参考となると思われる事項を記載すること。
(7) 意見
処罰を必要とする理由を記載するとともに、処罰を求めるときは、「厳しく処分していただきたい」、「応分の処分相成りたい」又は「然るべく処分願いたい」の例により記載すること。
3 資料の編てつ
告発書に添付する資料は、一定の順序に従って編てつし、その編てつ順序に従って当該書類に丁数を付し、書類目録を作成し記載すること。